○矢巾町在宅老人配食サービス事業実施要綱

昭和63年7月1日

告示第46号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この告示は、在宅の一人暮らし老人等に対し、食事を定期的に支給する(以下「配食サービス」という。)ことにより、食事の量及び質を確保し、健康保持に寄与するとともに、地域のつながりを深め精神的孤独感を解消し、もって老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、矢巾町(以下「町」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部について、社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3 配食サービスを受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住するおおむね65歳以上の一人暮らし老人、老人のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者で、特殊な病人食を必要としない者とする。

(事業の内容)

第4 配食サービスは、週3回まで対象者の自宅に配食する。

(費用の負担)

第5 配食サービスの利用者は、原材料費相当分を負担するものとする。

(利用の申請)

第6 配食サービスの利用を希望する者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第7 町長は、第6の申請書を受理したときは、実態調査を行い配食サービスの要否を決定し配食サービス利用決定通知書(様式第2号)又は配食サービス利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

この告示は、昭和63年7月1日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成12年3月30日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日現在においてデイサービス事業における配食サービスの利用者として登録されていた者は、第3の規定にかかわらず対象者とみなすこととする。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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矢巾町在宅老人配食サービス事業実施要綱

昭和63年7月1日 告示第46号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年7月1日 告示第46号
平成12年3月30日 告示第40号
令和3年10月1日 告示第143号