○矢巾町寝たきり老人寝具洗濯乾燥サービス事業実施要綱
昭和63年7月1日
告示第47号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1 在宅の寝たきり又は認知症の老人に対し、布団、毛布、丹前の洗濯乾燥サービス(以下「洗濯乾燥サービス」という。)を実施することにより当該老人の保健衛生の増進を図るとともに、家族介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 実施主体は、矢巾町とする。ただし、この事業の全部又は一部について公共的団体に委託することができる。
(対象者)
第3 この告示により洗濯乾燥サービスを受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住するおおむね65歳以上の寝たきり又は認知症の老人とする。
(事業の内容)
第4 洗濯乾燥サービス事業は、対象者の使用する掛け布団、敷き布団、毛布及び丹前の洗濯、乾燥をする。
2 洗濯乾燥サービス事業は、年3回を限度とする。
(経費の負担)
第5 洗濯乾燥サービス受給者の経費は、原則として無料とする。ただし、特別な寝具の場合は、徴収することもできる。
(利用の申請)
第6 洗濯乾燥サービスを受けようとする対象者は、寝具洗濯乾燥サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受給者の決定)
附則
この告示は、昭和63年7月1日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成10年3月25日告示第18号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第41号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月10日告示第9号)
この告示は、平成17年2月10日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)