○矢巾町福祉タクシー事業実施要綱

平成元年7月1日

告示第36号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この告示は、重度障害者に対し、タクシー料金の一部を助成することで、社会参加の促進を図り、重度障害者の福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において「重度障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級の者、知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級の者をいう。

(対象者)

第3 タクシー料金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、矢巾町内に住所を有する重度障害者で、次の各号に掲げるもの以外の者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号の規定に該当する者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第9号に規定する自動車税又は同法第5条第2項第3号に規定する軽自動車税について、同法第3条に規定する当該地方団体の条例により免除又は減免を受けている者。ただし、当該重度障害者と生計を一にするもの又は常時介護する者が免除を受けている場合は、当該重度障害者が免除を受けている者とみなす。

(申請等)

第4 タクシー料金の助成を受けようとする者は、福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の申請があったときは、その内容を審査し対象者と認めたときは福祉タクシー助成券交付書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付枚数等)

第5 助成券は、対象者1人1箇月2枚とし、申請日の属する月から当該月の属する会計年度の分を一括して交付するものとする。

2 助成券の額は、毎年4月1日現在における小型車の基本料金とする。ただし、助成券を基本料金未満の額で利用するときは、それぞれ基本料金未満の額とする。

(利用方法)

第6 タクシー1回の利用につき使用する助成券の額(助成券2枚以上使用のときは、その合計額)は、利用したタクシーの料金を超えてはならないものとする。

2 利用したタクシーの料金と助成券の額との差額は、対象者の負担とする。

3 対象者は、助成券を利用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯するものとし、タクシー運転手にその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

第7 助成券を利用できるタクシーは、矢巾町と委託契約を行ったタクシー業協同組合及びタクシー業者とする。

(助成券の有効期間)

第8 助成券の有効期間は、助成券の交付を受けた日から当該交付の日の属する会計年度の終了する日までとする。

(不正使用の禁止)

第9 助成券の交付を受けた対象者は、助成券を不正に使用し、又は助成券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

この告示は、平成元年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日告示第25号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日告示第11号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第86号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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矢巾町福祉タクシー事業実施要綱

平成元年7月1日 告示第36号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成元年7月1日 告示第36号
平成11年3月25日 告示第25号
平成15年3月18日 告示第11号
平成19年4月1日 告示第86号
平成29年3月30日 告示第60号
令和3年10月1日 告示第143号