○矢巾町国民健康保険条例

昭和51年3月19日

条例第12号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

矢巾町国民健康保険条例(昭和34年矢巾村条例第6号)の全部を改正する。

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(平31条例7・一部改正)

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該出産育児一時金に3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令3条例31・令5条例3・一部改正)

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

(保健事業)

第5条 この町は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び同法第24条に規定する特定保健指導を行うほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(罰則)

第6条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第7条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定により当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第8条 この町は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第9条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令2条例20・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。

(令2条例20・追加、令3条例4・令3条例31・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例20・追加)

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例20・追加)

(昭和52年9月30日条例第30号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年10月3日条例第31号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年3月13日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第21号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の矢巾町国民健康保険条例第3条の規定は、昭和61年3月1日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の矢巾町国民健康保険条例第7条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出産した者に係る助産費の支給並びにこの条例の施行前に死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第11号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出産したものにかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成7年3月16日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月9日条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月8日条例第23号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月4日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第24号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月3日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年2月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

矢巾町国民健康保険条例

昭和51年3月19日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第12号
昭和52年9月30日 条例第30号
昭和54年10月3日 条例第31号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和56年3月13日 条例第15号
昭和57年3月17日 条例第12号
昭和58年6月27日 条例第18号
昭和60年12月25日 条例第21号
昭和62年3月30日 条例第12号
平成4年3月23日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第11号
平成7年3月16日 条例第12号
平成9年9月30日 条例第31号
平成12年3月9日 条例第19号
平成18年9月8日 条例第23号
平成20年3月4日 条例第5号
平成20年12月12日 条例第24号
平成21年9月3日 条例第16号
平成22年9月2日 条例第5号
平成23年2月24日 条例第3号
平成31年3月1日 条例第7号
令和2年5月1日 条例第20号
令和3年2月18日 条例第4号
令和3年12月7日 条例第31号
令和5年2月16日 条例第3号