○矢巾町介護保険条例

平成12年3月9日

条例第3号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護保険認定審査会の委員の定数)

第2条 矢巾町介護認定審査会の委員の定数は、9人とする。

(介護認定審査会の委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第6条第1項の規定に基づく条例で定める期間は、3年とする。

(平29条例11・追加)

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 36,500円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 55,000円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 55,400円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 72,300円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 80,400円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 96,400円

(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 104,500円

(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 120,600円

(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 136,600円

(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 152,700円

(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 168,800円

(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 184,900円

(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 192,900円

2 前項第1号に掲げる者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,900円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,900円」とあるのは、「38,900円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率について準用する。この場合において、第2項中「22,900円」とあるのは、「55,000円」と読み替えるものとする。

(平27条例12・平27条例22・平29条例11・平30条例8・令元条例20・令2条例23・令3条例8・令6条例11・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(令3条例26・一部改正)

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱い)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号に規定する市町村民税世帯非課税者に係る者を除く。以下同じ。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額及び当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平27条例12・令6条例11・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(令3条例26)

(保険料の額の通知)

第8条 町長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第9条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金については、延滞金の額の計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるときはその端数を、当該基礎となる額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨て、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を、当該延滞金の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

3 前項の延滞金の額の計算に係る年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 町長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保険料の納付が著しく困難なこと。

2 前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る法第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平27条例36・一部改正)

(保険料の減免)

第12条 町長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認める者に対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税された者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が町長に提出されているとき又は当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)であるときは、この限りでない。

(令3条例26・一部改正)

(介護保険運営協議会の設置)

第14条 介護保険事業の運営に関する重要事項を調査審議させるため、矢巾町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の所掌事項)

第15条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 町介護保険運営に関すること。

(2) 町介護保険事業の費用に関すること。

(3) 町介護保険事業のサービス提供状況に関すること。

(4) その他介護保険運営に係る調査研究に関すること。

(協議会の組織)

第16条 協議会は、次に掲げる者をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 事業者及び施設を代表する委員 3人

(3) 知識経験者を代表する委員 3人

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長)

第17条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の運営)

第18条 協議会は、町長の諮問があったときに会長が招集し、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第19条 協議会の庶務は、健康長寿課で行う。

(平27条例34・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第22条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第23条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平30条例8・一部改正)

第24条 偽りその他不正により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第25条 第21条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その交付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(矢巾町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 矢巾町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年矢巾町条例第17号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成12年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 4,800円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 7,200円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 9,600円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 12,000円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 14,400円

2 平成13年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 14,400円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 21,600円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 28,800円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 36,000円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 43,200円

(平成12年度及び平成13年度における納期等の特例)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 平成12年10月1日から同月31日まで

第2期 平成12年11月1日から同月30日まで

第3期 平成12年12月1日から同月25日まで

第4期 平成13年1月1日から同月31日まで

第5期 平成13年2月1日から同月28日まで

第6期 平成13年3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に納期を定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に納期を定めることができる」とする。

3 平成13年度においては、第7期から第12期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第6期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度において賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱いの特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、同年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金に関する経過措置)

第7条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例35・一部改正)

(生活困窮者に係る保険料の減額の特例)

第8条 町長は、当分の間、第12条第1項に定めるもののほか、生活に困窮していることによりその納付すべき保険料を納付することが困難と認められる者のうち特に必要があると認める者に対し、保険料を減額することができる。

2 前項の規定により保険料の減額を受けようとする者の申請又は当該減額を受けた者の申告については、第12条第2項又は第3項の規定を適用する。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例12・追加)

(平成29年度における保険料率の特例)

第10条 平成29年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令附則第20条第1項第1号に掲げる者 34,200円

(2) 政令附則第20条第1項第2号に掲げる者 51,300円

(3) 政令附則第20条第1項第3号に掲げる者 51,300円

(4) 政令附則第20条第1項第4号に掲げる者 61,500円

(5) 政令附則第20条第1項第5号に掲げる者 68,400円

(6) 政令附則第20条第1項第6号に掲げる地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 82,000円

(7) 政令附則第20条第1項第7号に掲げる合計所得金額が190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 88,900円

(8) 政令附則第20条第1項第8号に掲げる合計所得金額が290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 102,600円

(9) 政令附則第20条第1項第9号に掲げる合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 116,200円

(10) 政令附則第20条第1項第10号に掲げる者 126,500円

2 前項第1号に掲げる者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,700円とする。

(平29条例11・追加、令3条例26・一部改正)

(平成13年3月5日条例第6号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月26日条例第14号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の矢巾町介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった保険料の減額について適用する。

(平成14年12月24日条例第26号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の矢巾町介護保険条例の規定は、平成16年度以後の年度分の介護保険料から適用し、平成15年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月5日条例第6号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の矢巾町介護保険条例第3条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から20年度までの各年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 33,700円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 33,700円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 42,300円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 38,200円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 38,200円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 46,400円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 55,100円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 42,300円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 42,300円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 46,400円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受ける者(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 51,000円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 51,000円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 55,100円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 59,200円

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 42,300円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 42,300円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 46,400円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 51,000円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 51,000円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 55,100円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 59,200円

(経過措置)

5 改正後の矢巾町介護保険条例第3条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月4日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月3日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年2月24日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月22日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の矢巾町介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和元年度の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月2日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則第11条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月2日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の規定による矢巾町町税外歳入等徴収条例の規定、第2条の規定による盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例の規定、第3条の規定による矢巾町介護保険条例の規定及び第4条の規定による矢巾町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の矢巾町介護保険条例附則第11条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の矢巾町介護保険条例附則第11条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「政令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の政令第22条の2第1項」とする。

(令和3年9月3日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年6月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第11条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「政令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の政令第22条の2第1項」とする。

(令和5年3月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第5条第3項の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

矢巾町介護保険条例

平成12年3月9日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月9日 条例第3号
平成13年3月5日 条例第6号
平成13年9月26日 条例第14号
平成14年12月24日 条例第26号
平成15年3月5日 条例第6号
平成18年3月3日 条例第14号
平成19年3月2日 条例第6号
平成20年3月4日 条例第9号
平成21年3月23日 条例第10号
平成24年2月27日 条例第12号
平成25年9月3日 条例第18号
平成27年2月24日 条例第12号
平成27年6月10日 条例第22号
平成27年12月22日 条例第34号
平成27年12月22日 条例第36号
平成29年2月21日 条例第11号
平成30年2月26日 条例第8号
令和元年6月7日 条例第20号
令和2年6月2日 条例第23号
令和2年12月2日 条例第35号
令和3年2月18日 条例第4号
令和3年2月18日 条例第8号
令和3年6月1日 条例第17号
令和3年9月3日 条例第26号
令和4年6月8日 条例第17号
令和5年3月16日 条例第17号
令和6年2月19日 条例第11号