○矢巾町介護認定審査会運営規則
平成11年9月30日
規則第18号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町介護保険条例(平成12年矢巾町条例第3号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び職務代理者)
第2条 矢巾町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第10条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
(認定審査会の付議事項)
第4条 認定審査会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 認定審査会が議決する事項に関すること。
(2) その他会長が必要と認める重要事項
(発言及び討論)
第5条 委員は、会長の許可を受けて発言するものとする。
2 2人以上の委員が同時に発言を求めたときは、会長は、そのうちの1人を指名して発言させるものとする。
3 討論は、原則として、議題外にわたることができないものとする。
4 討論が冗長にわたり、又は不要な議論と認めるときは、会長は、その討論を制止することができる。
(議決)
第6条 会長は、委員の討論の論旨がつきたと認め、議決しようとするときは、議決をする旨を会議に宣言するものとする。
2 前項の宣告があった後は、委員は、原則として、その議題について発言することができない。
3 認定審査会の議決は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議決結果の宣告)
第7条 議決の結果は、会長が会議に宣告しなければならない。
(欠席等)
第8条 委員は、会議の開会中に出席又は退席しようとするときは、会長の許可を得なければならない。
2 委員は、会議を欠席するときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(議事整理)
第9条 会長は、議事を整理するために必要と認めるときは、会議を中止し、又はこれを閉じることができる。
(除斥)
第10条 委員は、次の案件について議決に加わることができない。
(1) 委員が属する指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者から居宅サービス若しくは居宅介護支援を受けている者又は委員が属する介護保険施設に入所若しくは入院している者に係る案件
(2) 委員の親族(親族であった者を含む。)に係る案件
(3) 委員が主治医として介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第6項の規定に基づく意見書を記載している者に係る案件
(4) その他委員に直接の利害関係が存する案件
(関係者からの意見聴取)
第11条 認定審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査案件に係る被保険者及びその家族、主治医、認定調査員その他の関係者から意見を聴くことができる。
2 会長は、前項の関係者から必要な意見を聴取したと認めるときは、これらの者に退席を求めることができる。
(会議録)
第12条 会議録は、認定審査会の会議ごとに作成し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席委員の氏名
(3) 職務のため出席した事務局職員の職氏名
(4) 介護保険法第27条第9項の規定に基づき出席した者の職氏名
(5) 会議に付した案件
(6) 議事の経過及び結果
(7) その他会議の議長が必要と認めた事項
2 会議録に署名する委員は、2人とし、会長が会議に諮って指名する。
(会議の公開)
第13条 認定審査会の会議は、公開しないものとする。
(庶務)
第14条 認定審査会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(平28規則8・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。