○矢巾町生きいきまちづくり委員会設置要綱
平成5年3月29日
告示第23号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1 町民一人ひとりが健康で生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせる地域社会を確立するため、矢巾町生きいきまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 保健、医療及び福祉の課題解決方法の検討に関すること。
(2) 保健、医療及び福祉の相互の連携に関すること。
(3) 保健、医療及び福祉ニーズの把握に関すること。
(4) その他前3号に準ずる事項に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、別表第1に掲げる関係団体の代表者より町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員の補充によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 委員会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会の設置)
第6 委員会の事務、事業の効率的推進を図るため部会を設置し、幹事若干人を置く。
2 部会の名称及び所掌事項は、別表第2のとおりとする。
3 幹事は、関係団体から町長が委嘱又は任命する。
4 幹事の任期は、第3の規定を準用する。
(部会長及び副部会長)
第7 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は幹事の互選により定める。
3 部会は部会長が招集し、主宰する。
(庶務)
第8 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日告示第17号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日告示第46号)
この告示は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日告示第68号)
この告示は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年2月15日告示第9号)
この告示は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日告示第24号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第39号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日告示第101号)
この告示は、令和4年6月10日から施行する。
別表第1(第3関係)
(令4告示52・令4告示101・一部改正)
団体名等 |
医師代表者 |
岩手中央農業協同組合 |
矢巾町商工会 |
矢巾町国民健康保険運営協議会 |
矢巾町介護保険運営協議会 |
矢巾町社会福祉協議会 |
矢巾町民生児童委員協議会 |
矢巾町コミュニティ連合会 |
矢巾町体育協会 |
矢巾町保健推進員協議会 |
矢巾町食生活改善推進員協議会 |
矢巾町老人クラブ連合会 |
矢巾町連合婦人会 |
保健福祉施設の代表者 |
知識経験者 |
別表第2(第6関係)
(平28告示55・全改)
部会名 | 所掌事項 |
地域包括ケア推進部会 | 1 介護予防及び高齢者の社会参加に関すること。 2 在宅医療及び介護連携の推進に関すること。 3 認知症対策の推進に関すること。 4 生活支援サービスの提供体制に関すること。 5 高齢者の居住安定に関すること。 6 高齢者の防災対策及び災害時の対応に関すること。 |
健康づくり部会 | 1 地域の保健組織活動の推進及びリーダーの養成に関すること。 2 保健予防及び保健指導に関すること。 3 健康づくり及び食育推進に関すること。 4 地域医療に関すること。 |
福祉・こども部会 | 1 地域の福祉組織活動の推進及びリーダーの養成に関すること。 2 ボランティア活動の推進に関すること。 3 障がい者の保健福祉及び社会参加の支援に関すること。 4 子育てにやさしい地域づくり及び少子化対策に関すること。 5 精神保健及び自殺予防対策に関すること。 |