○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下本則において「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則31・一部改正)

(犬の登録)

第2条 省令第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(鑑札及び注射済票の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第2号)によらなければならない。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札又は省令第13条第2項において準用する省令第6条第2項の規定による注射済票の提出は、犬の鑑札(注射済票)提出届(様式第3号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によらなければならない。

(マイクロチップを取り除いた旨の届出)

第6条 省令第16条の3の規定による動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第5項の届出は、マイクロチップ除去届(様式第6号)によらなければならない。

(令5規則31・追加)

(鑑札の提出)

第7条 省令第16条の4の規定による交付を受けた鑑札の提出は、マイクロチップ装着による鑑札の提出書(様式第7号)によらなければならない。

(令5規則31・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5規則31・追加)

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(令5規則31・追加)

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第4号

(令和5年5月30日施行)