○矢巾町ごみ減量推進員設置要綱

平成9年3月27日

告示第14号

(設置)

第1 この告示は、ごみの資源化、再生利用等によるごみ減量化を推進すると共に、ごみ処理活動を円滑に行うため、ごみ減量推進員(以下「推進員」という。)を各コミュニティ組織に1人置く。

(委嘱)

第2 推進員は、ごみ処理に理解のある者のうちから当該コミュニティ組織が推薦した者を町長が委嘱する。

(任期)

第3 推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4 推進員は、当該コミュニティ組織区域内において、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) ごみ減量化活動の推進に関すること。

(2) ごみの資源化及び再利用等の推進に関すること。

(3) ごみ処理方法の指導に関すること。

(4) ごみ処理に関する連絡及び周知に関すること。

(5) その他生活環境の清潔の保持に係る活動に関すること。

(手当)

第5 推進員の手当は、予算で定めた額とする。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

矢巾町ごみ減量推進員設置要綱

平成9年3月27日 告示第14号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年3月27日 告示第14号