○矢巾町集団資源回収事業奨励補助金交付要綱
平成7年3月31日
告示第14号
注 令和元年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、資源の有効利用の意識の高揚及びごみ減量化の促進を図るため、再利用できる資源(以下「リサイクル資源」という。)を集団で回収する団体に対し、予算の範囲内で奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) リサイクル資源とは、スチール缶、アルミ缶、鉄屑、ビン、古繊維、古紙(新聞・雑誌・ダンボール)等の再生可能な物品で換価性のあるものをいう。
(2) 団体とは、地域住民で組織した矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第19号)第3条第1項の規定による組織をいう。
(交付対象団体)
第3 この補助金を受けることのできる団体は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 町内から発生するリサイクル資源を集団で回収する団体であること。
(2) 集団資源回収を自ら実施し、第4に規定する業者に直接搬入又は業者の出張引き取りにより有償売却若しくは無料等で引き取りを行うものであること。
(3) 再生資源を用いた製品の使用に努めるとともに、その他資源の再利用実践運動を積極的に実施すること。
(資源回収業者)
第4 第3に規定する業者は、岩手県再生資源商工組合員及び現に集団資源回収業を営む者であって町長が認める業者とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 回数割額 集団資源回収1回につき1,000円とする。ただし、12,000円を限度とする。
(2) 実績割額 団体が資源回収業者に売却又は引き渡したリサイクル資源1キログラムにつき3円を乗じた金額とする。ただし、リターナブルビン類については、1本につき2円とする。
2 前項の場合において、集団資源回収1回ごとの実績割額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(提出書類及び提出期日)
第6 提出書類及びこれらに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(補助金の返還)
第7 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた団体は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
2 前項の場合において、町長は当該団体の次年度以降の交付を拒否できるものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日告示第21号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日告示第25号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日告示第11号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日告示第39号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6関係)
(令元告示39・一部改正)
(令元告示39・令3告示143・一部改正)
(令元告示39・一部改正)