○矢巾町浄化槽推進整備事業費補助金交付要綱

平成4年3月23日

告示第14号

(趣旨)

第1 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るために、浄化槽を設置しようとする者又は浄化槽保守点検及び清掃を実施した者に対し、予算の範囲内において矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、浄化槽とは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、し尿と雑排水を併せて処理し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの(処理対象人員が10人以下のものにあっては、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものに限る。)をいう。

(対象設置区域)

第3 浄化槽の対象設置区域は、次に掲げる区域を除く町の区域とする。ただし、町長が浄化槽の設置を認めた区域は除く。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づく事業計画の策定区域

(補助金の交付)

第4 町長は、次に掲げる者に対して補助金を交付する。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受け浄化槽を設置しようとする者

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置しようとする者

(3) 浄化槽法第10条による保守点検及び清掃を実施した日から1年以内に補助金を申請しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 前項第1号及び第2号の規定による審査及び確認を受けないで設置した者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者

(3) 建て替えや増改築、リフォーム等により既存の合併処理浄化槽を入れ替えようとする者。

(4) 町内の公共下水道や農業集落排水施設が整備済みの区域に住んでいる者、整備予定区域において合併処理浄化槽を使用している者又は浄化槽整備区域で合併浄化槽を使用している者のうち、転居により新たに合併浄化槽を設置しようとする者。(集合住宅や貸家からの転居又は同居する家族の一部が独立して家屋を新築する場合を除く。)

(5) 自己の居住の用以外の目的として合併浄化槽を設置しようとする者。(自己の居住の用を兼ねる場合で、自己の居住の用に供する延べ床面積が全体の2分の1以上になる場合を除く。)

(補助金の額)

第5 第4第1項第1号及び第2号の規定による設置に要する費用として、別表第1に掲げる区分による額を補助する。

2 第4第1項第3号の規定による保守点検及び清掃に要する費用として、設置した年度の翌年度から10年を経過する日まで、毎年度1回に限り別表第2に掲げる区分による額を上限とし当該費用の2分の1を補助する。

(補助金交付申請)

第6 第4第1項第1号及び第2号の規定に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町浄化槽推進整備事業費補助金交付申請書に、関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 第4第1項第3号の規定に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の属する年度の3月15日までに、矢巾町浄化槽保守点検清掃事業費補助金交付申請書兼実績報告書に、関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第7 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付について条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8 浄化槽を設置した申請者は、浄化槽設置完了後1箇月以内又は補助事業の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、矢巾町浄化槽推進整備事業費実績(完了)報告書に、関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合は、現地調査又は当該書類の審査を行い、確認するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9 申請者は、第8第2項の規定により調査又は検査が確認された場合において、矢巾町浄化槽推進整備事業費補助金請求書に、関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日告示第57号)

この告示は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月27日告示第13号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日告示第34号)

この告示は、平成10年4月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年2月1日告示第8号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の矢巾町合併処理浄化槽推進整備事業費補助金交付要綱の規定により浄化槽を設置した者に対する改正後の第5第2項の規定の適用は、平成4年4月1日から平成13年3月31日までに浄化槽を設置した者及び第4第1項第1号及び第2号の補助金の交付を受けないで浄化槽を設置した者についても適用する。

(平成16年3月23日告示第22号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第77号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第72号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5関係)

建築基準法に基づく人槽区分

補助金の額

5人槽

425,000円

7人槽

550,000円

10人槽

700,000円

11人槽~20人槽

1,044,000円

21人槽~30人槽

1,752,000円

31人槽~50人槽

2,340,000円

別表第2(第5関係)

人槽区分

補助金の上限額

20人槽以下

20,000円

21人槽~50人槽

30,000円

矢巾町浄化槽推進整備事業費補助金交付要綱

平成4年3月23日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年3月23日 告示第14号
平成5年6月30日 告示第57号
平成8年3月27日 告示第13号
平成10年4月1日 告示第34号
平成13年2月1日 告示第8号
平成16年3月23日 告示第22号
平成20年4月1日 告示第77号
平成24年3月22日 告示第10号
令和6年4月1日 告示第72号