○化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月25日

規則第2号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 法の規定による申請書は、様式第1号及び様式第2号によらなければならない。

(死亡獣畜取扱場以外における処理の許可)

第3条 法第2条第2項のただし書に規定する許可は、山間地等で死亡獣畜を死亡獣畜取扱場まで運搬することができないと認める場合であり、かつ、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場所が次に掲げる場所に該当しない場合に行うものとする。

(1) 人家が密集している場所

(2) 飲料水が汚染されるおそれのある場所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所その他これらに類似する施設から200メートル以内の場所

(4) 公園、名所、旧跡及び停車場その他これらに類似する場所から200メートル以内の場所

(5) 学校、官公署、児童施設、神社及び寺院その他これらに類似する施設から200メートル以内の場所

(6) 前各号に規定するもののほか、特に清浄な環境を保持する必要があると認められる施設又は場所から200メートル以内の場所

(法第2条ただし書の許可を得た者が遵守すべき事項)

第4条 法第2条第2項のただし書に規定する許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 埋却を行う場合

 埋却する穴の深さは、投入した死亡獣畜の上部から地表まで1メートル以上とすること。

 埋却した場所には、埋却した年月日及び畜種を記載した標木を建てること。

 埋却した死亡獣畜は、埋却した日から1年間は発掘し又は発掘させないこと。

(2) 焼却を行う場合

死亡獣畜は、速やかに、かつ、完全に焼却すること。

(申請書記載事項の変更の届出)

第5条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「飼養(収容)者」という。)は、その氏名又は住所(飼養(収容)者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(停止等の届出)

第6条 飼養(収容)者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、飼養(収容)者死亡(解散)(様式第5号)により速やかに町長に届出なければならない。

(許可書の返納)

第7条 飼養(収容)者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可書を町長に返納しなければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、前条第2項に掲げる者が、前項の手続をしなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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化製場等に関する法律施行細則

平成10年3月25日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)