○矢巾町人と自然にやさしい環境基本条例
平成12年3月9日
条例第8号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等(第8条―第10条)
第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等(第11条―第22条)
第4章 環境審議会(第23条―第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
わたしたちは、水や緑など自然の恵みを受け、良好な環境のもとで生活を守り維持してきた。
しかしながら、今日の社会経済活動は利便性と物質的な豊かさをもたらした一方で、資源やエネルギーを大量に消費する等によってオゾン層が破壊され、地球が温暖化するなど、環境問題が地球規模にまで広がり、人間のみでなく、他の生物の生存環境にも悪影響を及ぼしており、新たな対応が求められている。
幸い矢巾町には、先人が残してくれた緑豊かな奥羽山系の自然があり、また、澄んだ大気と、母なる北上川が潤す肥よくな田園があり、その恩恵を受けてきている。
将来に健全で恵み豊かな環境を残していくために、町民一人ひとりが、これまでの暮らしを見つめ直し、身近な環境の問題が地球環境にも影響することを意識した行動が求められている。
今まさに、地球環境保全が喫緊の課題であることを認識し、「すべての人は、環境の保全と創造の意識に目覚め、恵み豊かな環境を維持し発展させ、将来の世代に引き継いでいかなければならない」という重要な使命を忘れてはならない。
そして、地球温暖化に起因する気候変動が災害の発生を招き、人間社会や自然界にとって著しい脅威となっていることを認識し、温暖化を防ぐ意識を高めるため、地球温暖化対策に取り組んでいかなければならない。
このような認識のもと、わたしたちは、町民、事業者及び町のすべての者の協働によって、この矢巾が、人と自然が健全に共生し、かつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な地球環境の保全に寄与する町となることをめざし、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに町民、事業者及び町の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたって町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保し、継承することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、町民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康が損なわれ又は快適な生活環境が阻害されることをいう。
(4) 地球温暖化対策 地球環境保全のうち、温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。次条第5項において同じ。)の排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化その他の国際的に協力して地球温暖化(同法第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)の防止を図るための施策をいう。
(令4条例18・一部改正)
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代の町民に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、自然の生態系の均衡を尊重し、人と自然が健全に共生していくことを目的として行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な町を構築することを目的として、すべての者が公平な役割分担の下に主体的かつ積極的に取り組まなければならない。
4 地球環境保全は、すべての者がこれらを自らの課題として認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
5 地球温暖化対策の推進は、2050年までの脱炭素社会(人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。)の実現を旨として、自ら取り組む社会の実現を目指して行わなければならない。
(令4条例18・一部改正)
(町民の責務)
第4条 町民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、その日常生活において、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じる公害を防止し、環境の保全に資するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町の責務)
第6条 町は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関して、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(相互連携)
第7条 町民、事業者及び町は、相互に連携し、環境の保全及び創造に努めるものとする。
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第8条 町は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本として、施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 大気、水、土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより、町民の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。
(2) 野生生物の種の保存その他の生態系の多様性の確保に努めるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全を図ることにより、人と自然が健全に共生することのできる良好な環境を確保すること。
(3) 人と自然との豊かなふれあいが保たれ、良好な景観形成並びに永い伝統にはぐくまれた歴史的環境とが調和した快適な環境を保全し、及び創造すること。
(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用及び新エネルギー(太陽光、バイオマスその他の再生可能エネルギーのうち、その普及を図るために支援が必要なものをいう。第16条の2において同じ。)の導入を促進し、並びに環境の保全及び創造に関する技術等を活用することにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な町を構築するとともに、地球環境保全に貢献すること。
(令4条例18・一部改正)
(環境基本計画)
第9条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 環境の保全及び創造に関する施策の方向
(3) 環境の保全及び創造に関する配慮の指針
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する重要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(年次報告)
第10条 町長は、毎年、環境の状況、町が講じた環境の保全及び創造に関する施策の実施等を明らかにした年次報告を作成し、公表しなければならない。
第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等
(環境への配慮)
第11条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
(環境影響評価の推進)
第12条 町は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、環境影響評価を行い、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(規制等の措置)
第13条 町は、自然環境の保全を図るため、自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
2 町は、公害又は環境の保全上の支障を防止するため、規制その他について必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(誘導的措置)
第14条 町は、事業者又は町民が自らの行為に係る環境への負荷を低減するための施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な措置を採るよう誘導するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境美化に関する意識の向上)
第15条 町は、公共の場所等の美観を損なう行為を防止するため、町民の環境美化に関する意識の向上を図るように努めるものとする。
(廃棄物の減量の推進等)
第16条 町は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用、資源の循環的な利用等が推進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、町は、環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(新エネルギーの導入促進)
第16条の2 町は、地球温暖化対策として、新エネルギーの導入の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令4条例18・追加)
(環境教育等の推進)
第17条 町は、町民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めることにより、これらの者が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するために、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(町民等の自発的な活動の促進)
第18条 町は、町民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第19条 町は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、環境の保全及び創造に資するために必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第20条 町は、環境の状況の把握に関する調査その他環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視及び測定等の体制整備に努めるものとする。
(地球環境保全の推進)
第21条 町は、国、他の地方公共団体、民間団体等と連携して地球温暖化対策その他の地球環境保全に関する施策を推進し、かつ、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
(令4条例18・一部改正)
(国及び他の地方公共団体との協力)
第22条 町は、環境の保全及び創造に関し、広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
第4章 環境審議会
(設置)
第23条 環境の保全及び創造に関する施策並びにエネルギーに関する総合的施策(以下「環境施策」という。)を審議するため、矢巾町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平27条例37・一部改正)
(所掌事項)
第24条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策に関すること。
2 審議会は、前項に関連する事項について、町長に意見を述べることができる。
(平27条例37・一部改正)
(組織)
第25条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募による者
(4) その他町長が必要と認める者
(平27条例37・一部改正)
(委員)
第26条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第28条 審議会に専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査研究が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第29条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第30条 審議会の庶務は、町民環境課において処理する。
(令元条例50・一部改正)
第5章 雑則
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月3日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の矢巾町人と自然にやさしい環境基本条例第25条の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和元年12月5日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。