○矢巾町農業委員会選挙事務取扱規程
昭和55年3月25日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町農業委員会規則(昭和55年農業委員会規則第1号)第8条の規定に基づき、矢巾町農業委員会(以下「委員会」という。)で行う選挙に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告しなければならない。
(投票用紙の配布、投票箱の点検)
第3条 投票により選挙を行うときは、会長は職員に所定の投票用紙を委員に対して配布させなければならない。
2 会長は、投票用紙の配布が終わったときは、配布もれの有無を確めなければならない。
3 会長は、職員に投票箱を点検せしめ、その結果を報告しなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備付の投票箱に投入しなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票もれの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効果)
第6条 会長は、開票を宣告したのち3人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が会議に諮って委員のなかから指名するものとする。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決定する。
(結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに報告しなければならない。
(投票用紙)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙を次のとおり定める。
(疑義の決定)
第9条 選挙に関する疑義があるときは、会長は会議に諮って決定する。
(書類の保存)
第10条 会長は、投票の有効、無効を区分して、当該当選人の任期間関係書類と併せて保存しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 矢巾村農業委員会選挙事務取扱規程(昭和32年農業委員会訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成18年11月22日農委訓令第1号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。