○矢巾町農業委員会傍聴人規程

昭和55年3月25日

農委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町農業委員会の総会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 傍聴人は、事務局において住所氏名を告げ傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人が満員のときは、その旨を告げて拒否することができる。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、次のとおりとする。

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(入場、退場)

第4条 傍聴人が会議場に入場するときは、傍聴券を係に呈示しなければならない。

2 傍聴人が会議場から退場するときは傍聴券を係に返還しなければならない。

(傍聴人の心得)

第5条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された出入口から出入しなければならない。

(2) 指定された席を離れてはならない。

(3) 帽子、襟巻、外とうをつけてはならない。

(4) 杖、傘、旗及び棒類等を携帯してはならない。

(5) 傍聴席以外に立ち入ってはならない。

(6) 理由のいかんを問わず、議席に入ることができない。

(7) 議事を妨害するような行為をしてはならない。

(8) 議場の秩序をみだす行為をしてはならない。

(会議の傍聴)

第6条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 粗暴又は酒気をおびている者

(3) その他会議場の秩序を保持するに支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。

(退場命令)

第8条 傍聴人が第5条の規定をおかし、会議の運営を妨げたときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日農委訓令第1号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

矢巾町農業委員会傍聴人規程

昭和55年3月25日 農業委員会訓令第3号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和55年3月25日 農業委員会訓令第3号
平成18年11月22日 農業委員会訓令第1号