○矢巾町農業委員会専門委員会規程
昭和55年3月25日
農委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町農業委員会規則(昭和55年農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、矢巾町農業委員会に設置される専門委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要なことを定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、矢巾町農業委員会の補助的機関とし、規則第12条に規定する所掌事項について、会長の指示、総会からの付託、自らの発議に基づき、調査、研究、意見のとりまとめを行い、会長及び総会に報告するものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員会において互選する。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり、委員会業務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、若しくは事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、農業委員の在任期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 半数以上の委員から事件を示して委員会招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
3 委員長は、会長及び同職務を代理する委員に対し委員会に出席することを要請することができる。
(会議の開催)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(表決)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(調査)
第9条 委員会は、事件審議のため必要があると認めたときは、調査等を行うことができる。
2 委員会は、事件審議又は調査のため必要があると認めるときは、関係人の説明を求め、又は意見を聴することができる。
3 関係人の委員会への出席要請については、会長に依頼して行わなければならない。
(記録)
第10条 委員会は、農業委員会の職員に会議のてんまつを記載した記録を作成させ、保管しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月22日農委訓令第1号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。