○矢巾町農業委員会農地転用等調査特別委員会規程

昭和55年3月25日

農委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町農業委員会規則(昭和55年農業委員会規則第1号)第14条の規定に基づき設置される農地転用等調査特別委員会(以下「特別委員会」という。)の運営について必要なことを定めるものとする。

(業務)

第2条 特別委員会は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の規定に基づく農地等の権利移動又は転用等についての許可申請等があったときは、必要に応じてあらかじめ現地調査を実施し、法の許可基準等に該当しないかどうかを確認し、農業委員会総会において報告するものとする。

2 特別委員会は、前項のほか法の規定に基づき農地の利用の状況を調査するものとする。

3 調査にあたっては、現地において申請者等に事情を聴き取り、必要に応じて指導を行うことができる。

(組織)

第3条 特別委員会の委員は、会長がその都度指名するものとする。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月30日農委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月30日から施行する。

(平成22年5月21日農委訓令第3号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成28年2月22日農委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

矢巾町農業委員会農地転用等調査特別委員会規程

昭和55年3月25日 農業委員会訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和55年3月25日 農業委員会訓令第6号
昭和57年4月30日 農業委員会訓令第1号
平成22年5月21日 農業委員会訓令第3号
平成28年2月22日 農業委員会訓令第2号