○転用許可等不要農地の現状変更届出指導要綱

昭和59年9月19日

農委告示第24号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1 この告示は、矢巾町内の農地について農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用許可等が不要とされる現状変更を行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。

(届出の範囲)

第2 この告示による届出を必要とする範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号の規定による2アール未満の転用

(2) 田を畑として利用するため、盛土及び切り土を行い土地の区画形質を変更する場合

(3) 畑を田として利用するため、盛土及び切り土を行い土地の区画形質を変更する場合

(4) 前3号以外の理由で農地の現状を変更する場合

(届出の方法)

第3 第2の行為を行おうとする者は、あらかじめ現状変更届出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し矢巾町農業委員会長(以下「会長」という。)に提出をするものとする。

(1) 届出者の印鑑証明書

(2) 届出土地の公図の写し

(3) 見取図

(4) 計画平面図

(5) 同意を必要とする場合は、その同意書

(審査等)

第4 会長は、第3による届出があったときは、その内容を審査の上毎月開催される農業委員会総会(以下「総会」という。)に報告するものとする。

(無断転用防止の指導等)

第5 会長は、届出のあった事案について他の目的に転用されることがないように常に当該土地について監視及び指導をするものとする。

(工事完了届出)

第6 届出に係る農地について、その工事が完了したときは直ちに現状変更工事完了届出書(様式第2号)を会長に提出をするものとする。

2 会長は、前項の届出があったときは確認の上、総会にその旨を報告するものとする。

この告示は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成22年2月10日農委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年12月15日から適用する。

(平成29年5月22日農委告示第10号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日農委告示第22号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令3農委告示22・一部改正)

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(令3農委告示22・一部改正)

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転用許可等不要農地の現状変更届出指導要綱

昭和59年9月19日 農業委員会告示第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和59年9月19日 農業委員会告示第24号
平成22年2月10日 農業委員会告示第2号
平成29年5月22日 農業委員会告示第10号
令和3年10月1日 農業委員会告示第22号