○矢巾町農政審議会条例
昭和49年3月18日
条例第9号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 総合的な農業施策の推進に関する重要事項を調査審議させるため町長の諮問機関として矢巾町農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 審議会は、総合的な農業施策の推進に関する重要事項について必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。
2 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農業振興のための基本的な施策に関すること。
(2) 農業振興地域の整備に関すること。
(3) 農業構造改善事業の促進に関すること。
(4) 農業基盤の整備に関すること。
(5) 農業生産団地の促進に関すること。
(6) 農業団体の整備育成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、総合的な農業施策の推進に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は委員15人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農林業関係団体の役員
(2) 農業委員会の委員
(3) 知識経験者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き委員の互選とする。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審議会は、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、審議会委員並びに専門的知識を有する者及び関係機関の職員のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会の庶務を処理するため幹事3人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、第2条の定める所掌事項に関し、必要に応じて学識経験のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、産業観光課において処理する。
(平27条例34・令元条例50・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月2日から適用する。
附則(平成2年3月16日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の矢巾町農政審議会条例に規定する矢巾町農政審議会の委員である者は、この条例による改正後の矢巾町農政審議会条例の規定に基づいて任命された委員とみなす。この場合において委員の任期は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月22日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。