○矢巾町農業研修施設設置条例
昭和62年7月7日
条例第18号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 住みよい農村環境と、地域住民の健康増進、生活向上を総合的に推進するため、矢巾町農業研修施設(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢巾町農村環境改善センター | 矢巾町大字室岡第11地割132番地1 |
矢巾地区農業構造改善センター | 矢巾町大字土橋第8地割104番地 |
(職員)
第3条 改善センターには、所長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、この限りでない。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第5条 改善センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、改善センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、改善センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備等をき損若しくは汚損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(目的外使用等禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に改善センターを使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用の停止又は取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町長は、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
(利用料金)
第11条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。
3 利用者は、第6条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
(平27条例32・一部改正)
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 改善センターの維持管理のため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の業務)
第15条 改善センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、改善センターの管理に関すること。
(委任)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成元年3月14日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日
(経過措置)
5 第6条の規定による改正後の矢巾町農業研修施設設置条例第12条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾町農業研修施設設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平25条例27・全改、令元条例9・令3条例6・一部改正)
矢巾町農業研修施設の使用時間及び使用料
施設の名称 | 時間 室名 | 8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで |
矢巾町農村環境改善センター | 多目的ホール | 5,770円 | 7,470円 | 11,530円 |
会議室 | 1,180円 | 1,600円 | 2,460円 | |
和室 | 750円 | 960円 | 1,490円 | |
小会議室 | 750円 | 960円 | 1,490円 | |
農産物加工実習室 | 1,820円 | 2,460円 | 3,630円 | |
農村婦人相談室 | 750円 | 960円 | 1,490円 | |
農事研修室 | 1,180円 | 1,600円 | 2,460円 | |
矢巾地区農業構造改善センター | 多目的ホール | 5,770円 | 7,470円 | 11,530円 |
会議室 | 750円 | 960円 | 1,490円 | |
集会室 | 750円 | 960円 | 1,490円 | |
調理実習室 | 850円 | 1,180円 | 1,820円 | |
加工実習室 | 850円 | 1,180円 | 1,820円 | |
研修室 | 1,180円 | 1,600円 | 2,460円 |
備考
1 多目的ホールを体育行事に使用する場合は、1時間当たり320円とする。
2 多目的ホールでの体育行事において、電灯を使用する場合は、1時間当たり110円を使用料に加算する。
3 8時30分から17時まで又は21時まで、12時から21時までの使用料は通算とする。
4 冷暖房を使用する場合においては、実費を基準としてあらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額を別に徴収する。