○矢巾町農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年6月30日

告示第29号

(設置)

第1 新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成とそれら経営体が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する支援相談活動を実施するため、矢巾町農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)を設置する。

(構成機関・団体等)

第2 農業経営改善支援センターは、矢巾町、矢巾町農業委員会、岩手中央農業協同組合、岩手県農業共済組合盛岡地域センター、盛岡農業改良普及センター、鹿妻穴堰土地改良区の関係機関、団体をもって構成する。

(業務)

第3 農業経営改善支援センターは、目的を達成するために次の業務を行う。

(1) 相談窓口の開設等

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会の開催

(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等

(運営)

第4 農業経営改善支援センターは、矢巾町産業観光課に設置する。

2 矢巾町産業観光課は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。

3 農業経営改善支援センターは、矢巾町農業対策会議の構成機関・団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。

(担当者の配置)

第5 農業経営改善支援センターに、担当者を若干人置く。

2 担当者は、矢巾町農業対策会議農政部会員の中から指名する。

(相談支援チームの編成)

第6 農業者の相談に適切に対応するため、矢巾町農業対策会議農政部会員をもって相談支援チームを設ける。

(農業経営指導マネージャーの設置)

第7 認定農業者等の農業経営の改善を支援・助長する農業経営指導マネージャーを置く。

2 農業経営指導マネージャーは、農業経営改善支援センターを設置する機関・団体の長が委嘱する。

(その他)

第8 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報紙、有線放送等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

2 この告示に定めのない事項については、矢巾町農業対策会議の場で協議し決める。

この告示は、平成7年6月30日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年2月15日告示第11号)

この告示は、平成11年3月1日から施行する。

(平成12年9月25日告示第94号)

この告示は、平成12年9月25日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年6月30日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年6月30日 告示第29号
平成11年2月15日 告示第11号
平成12年9月25日 告示第94号
平成27年4月1日 告示第43号
平成28年3月25日 告示第39号
令和2年2月18日 告示第16号