○農村集落多目的集会施設設置及び管理に関する条例

平成8年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地域の農業生産活動の高揚と生活の改善を推進するとともに、地域における自主的活動の促進を図るため、農村集落多目的集会施設(以下「集落センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 集落センターを次のとおり設置する。

名称

位置

下赤林集落センター

矢巾町大字赤林第16地割170番地

(管理)

第3条 集落センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 集落センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第18号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

農村集落多目的集会施設設置及び管理に関する条例

平成8年3月27日 条例第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成8年3月27日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第19号
平成17年9月9日 条例第18号