○矢巾町農業集落排水事業分担金条例

平成3年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業集落排水事業 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落圏における排水施設の整備を行う事業をいう。

(2) 排水施設 し尿、生活雑排水等の汚水(以下「汚水」という。)を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設をいう。

(3) 宅地 耕作の目的に供される土地以外の土地で規則で定める家屋の敷地に供されているものをいう。

(排水区域の告示)

第3条 管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)は、農業集落排水事業により設置される排水施設を使用することができる区域(以下「排水区域」という。)を定めるときは、その旨を告示しなければならない。その排水区域を変更するときも、同様とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、前条の告示の日以後において排水区域内に存する宅地を所有する者、当該宅地を所有する者と当該宅地に係る地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)を有する者とが協議して、これらの者の中から分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を事業管理者に届け出たときは、その者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、27万円に受益者が所有し、又は地上権等を有する宅地にある規則で定める家屋の数を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、3年を超えない期間内において分割して徴収するものとする。ただし、受益者から一括納付を希望する旨の申出があったときは、この限りでない。

2 分担金の納期は、事業管理者が定める。

(分担金の減免等)

第7条 事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を軽減し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(権利義務の承継)

第8条 第3条の告示の日後、受益者が所有し、又は地上権等を有していた宅地を所有し、又は地上権等を有することとなった者は、当該宅地に係る権利及び義務を承継するものとする。ただし、当該宅地を所有し、又は地上権等を有することになった日までに納付すべき分担金があるときは、当該分担金は、当該納付すべき者が納付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施工された事業については、適用しない。ただし、平成16年4月1日以後に建築物が建築された場合は、この限りでない。

(平成16年3月3日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

矢巾町農業集落排水事業分担金条例

平成3年3月15日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成3年3月15日 条例第4号
平成16年3月3日 条例第10号
平成24年12月13日 条例第30号