○矢巾町国営土地改良事業負担金徴収条例
平成3年10月1日
条例第19号
注 平成29年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第5項及び第6項の規定に基づき、国営土地改良事業について徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し、法に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の徴収)
第2条 町長は、法第90条第5項の規定に基づき、国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る矢巾町内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)からその負担金の一部を徴収する。
(負担金の徴収方法)
第4条 前条に定める負担金の支払期間は別表に掲げる期間のとおりとし、毎年度の支払額は前条の負担金の支払期間で除して得た額とする。ただし、3条資格者が支払期間内において、当該事業の施行に係る矢巾町内にある土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(農用地を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するための所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、それ以降その土地につき負担すべき負担金の全額をその者から徴収する。
2 前項の支払期間の始期は、当該事業が完了した年度の翌年度とする。ただし、町長が当該事業につき、その工事の一部が完了し、かつ当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、3条資格者から完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を、当該事業が完了する以前に徴収することが適当であると認めるときは、当該工事の一部が完了した年度以降において町長が指定する年度とする。
(特別徴収金)
第5条 町長は、3条資格者が当該事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日から起算して、8年を経過しない間に、当該事業の施行に係る矢巾町内にある土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(農用地を除く。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するための所有権移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するための所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際すでに当該土地が災害等により当該事業の利益を受けていないものとなっている場合その他土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の9で定める場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。
(1) 当該事業につき、法第90条第5項の規定により町が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の、当該事業の施行に係る矢巾町内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額
(2) 当該事業につき、第2条の規定により徴収する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の、当該事業の施行に係る矢巾町内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額
(平29条例25・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成22年度及び平成23年度の負担金に関する特例措置)
2 平成22年度及び平成23年度の町長が徴収する負担金の額は、第3条の規定にかかわらず、130,000円以下で町長が別に定める10アール当たりの金額を乗じて得た額とする。
(平成24年度から平成27年度までの負担金に関する特例措置)
3 平成24年度から平成27年度までの町長が徴収する負担金の額は、第3条の規定にかかわらず、130,000円以下で町長が別に定める10アール当たりの金額を乗じて得た額とする。
附則(平成22年6月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業地区名 | 10アール当たり金額 | 支払期間 |
山王海地区 | 130,000円 | 26年間 |