○矢巾町農業近代化資金利子補給規則

昭和52年7月25日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため当該農業近代化資金の貸付けをした同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し町が利子補給し、もって農業者等の資本装備の高度化を図り農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

年0.5パーセント以内

2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

年0.5パーセント以内

3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

年0.5パーセント以内

4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金

年0.5パーセント以内

5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

年0.5パーセント以内

6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金

年0.5パーセント以内

7 1から6までに掲げるもののほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

年0.5パーセント以内

(利子補給契約書)

第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定による契約に基づいて町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外の目的に使用したときは融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関が利子補給規則又はこの契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融通に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月10日以降に融資した農業近代化資金について適用する。

2 地域農業の誘導指針として知事が策定した「岩手県農業地域指標」の方向に沿って農産物の生産及び流通体制を団地的に整備するため、一定の区域について作成された当該農作物の生産、集荷及び出荷並びに処理加工に関する計画で知事の承認を受けたものの実施に必要な資金であって、第2条の表に掲げる資金の種類に該当するものについての同項の規定の適用については、同表の1から7の項中、「年0.5パーセント以内」とあるのは「年1.5パーセント以内」と読みかえるものとする。

3 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの期間に岩手県が新たに利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子について、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画の認定を受けた者(以下「認定農業者等」という。)に対する利子補給は、行わないものとする。ただし、認定農業者等のうち農業近代化資金の融資額が500万円以下のもの又は当該利子助成を受けてもなお認定農業者等に対する貸付利率が残るものについては、この限りでない。

4 この規則の公布の日から平成24年3月31日までの期間に岩手県が新たに利子補給の承認をした農業近代化資金に係る利子について、認定農業者等が農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)による助成を受けた場合、町は、貸付当初5年間において利子補給を行わないものとする。

(昭和61年9月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の矢巾町農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和61年8月1日以後に貸し付けられた農業近代化資金から適用し、同日前に貸し付けられた農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月19日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の矢巾町農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成15年9月16日以後に貸し付けられた矢巾町農業近代化資金から適用し、同日前に貸し付けられた矢巾町農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の農業近代化資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後の利子補給の承認に係る農業近代化資金から適用し、同日前の利子補給の承認に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第44号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

矢巾町農業近代化資金利子補給規則

昭和52年7月25日 規則第25号

(平成23年8月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和52年7月25日 規則第25号
昭和61年9月1日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第30号
平成15年9月19日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第8号
平成19年2月19日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第44号
平成23年8月26日 規則第10号