○矢巾町農村基盤総合整備事業補助金交付要綱
平成4年3月23日
告示第15号
(趣旨)
第1 農村の総合的な整備を図るため、農業協同組合、土地改良区その他農業者等の組織する団体で別に定める要件に適合するものが農村基盤総合整備事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
農村基盤総合整備事業計画に基づき行う事業に要する次に掲げる経費 |
|
1 工事費 | 当該工事費の10分の8に相当する額以内の額 |
2 事務費 | 当該事務費の10分の5に相当する額以内の額 |
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(事業実施状況の報告)
(前金払)
第5 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、農村基盤総合整備事業補助金前金払請求書(様式第7号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(着手届、完了届)
第6 補助事業者は、農村基盤総合整備事業に着手したとき、又は農村基盤総合整備事業が完了したときは、速やかに着手(完了)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 農村基盤総合整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 2部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | |||
2 収支予算書 | 第3号 | |||
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類 | 農村基盤総合整備事業変更承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | |||
2 収支予算書 | 第3号 | |||
規則第13条の規定による書類 | 農村基盤総合整備事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 2部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | |||
2 収支精算書 | 第3号 |
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)