○認定農業者育成推進資金利子補給規則
平成10年9月24日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、融資機関が農業者に対して行う認定農業者育成推進資金の融通を円滑にするため、町が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者の経営の体質強化を図り、認定農業者の育成を推進することを目的とする。
(1) 農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)附則第2条第4項に規定する者を除く。以下同じ。)
(2) 認定農業者育成推進資金 融資機関が効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者に対し、認定農業者の農業経営改善計画達成に必要な施設、機械等の設備投資に要する費用を貸し付ける資金をいう。
(3) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合並びに銀行及び信用金庫をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象となる認定農業者育成推進資金の貸付限度額は1,800万円とし、その種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | |
ア 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農産物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年0.25パーセント | |
イ 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | 年0.25パーセント | |
ウ 果樹、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 年0.25パーセント | |
エ 牛・馬・綿羊・やぎ若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で知事が指定するもの | 年0.25パーセント | |
オ 知事の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年0.25パーセント | |
カ 知事が特に認めるものの購入、改良、造成又は取得に必要な資金 | (1) 特用家畜の購入に必要な資金 | 年0.25パーセント |
(2) 未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年0.25パーセント | |
(3) 農業労働力確保施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年0.25パーセント | |
(4) 観光農業施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年0.25パーセント | |
(5) 内水面養殖施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年0.25パーセント |
(利子補給契約)
第4条 利子補給についての契約は、町長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ認定農業者育成推進資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出する融資機関は、あらかじめ資金の貸付けを受けようとする農業者に認定農業者育成推進資金借入申込書を提出させ、その写しを申請書に添付しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、認定農業者育成推進資金の貸付けを受けた農業者が当該資金をその貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又はその貸付けの対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該貸付けに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第9条 町長は、必要があると認めるときは融資機関に対して、利子補給に係る認定農業者育成推進資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)