○矢巾町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成7年3月31日
告示第15号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 農業者の効率的かつ安定的な農業経営を支援するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の(1)に定める資金をいう。以下同じ。)を借り入れ、町長があらかじめ承認した農業者に対し、予算の範囲内で、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)及びこの告示により利子補給補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者 次に掲げるものをいう。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者
イ 前記アの認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者(ただし、当該法人への出資金等を借り入れする場合に限る。)
(2) 融資機関 次に掲げるものをいう。
ア 株式会社日本政策金融公庫
イ 銀行その他の金融機関で株式会社日本政策金融公庫法第14条に基づき株式会社日本政策金融公庫から業務の委託を受けた金融機関
ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行い、かつ、岩手県信用農業協同組合連合会から株式会社日本政策金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合(以下「農協」という。)
(利子補給補助対象者)
第3 利子補給補助対象者は、融資機関から農業経営基盤強化資金を借り入れ、町長の承認を受けた農業者とする。
2 前項の農業者は、融資機関に対し、利子補給補助金の交付及び受領の手続に関する権限を委任することができるものとする。
(利子補給の承認申請)
(利子補給補助金及び補助額)
貸付利率 | 財政融資資金金利 | 利子補給率 |
3.5パーセント | 5.0パーセント未満 | 1.0パーセント |
5.0パーセント以上6.5パーセント未満 | 0.83パーセント | |
6.5パーセント以上 | 0.67パーセント |
(注) 財政融資資金金利が2.0パーセント未満の場合の利子補給率は、次のとおりとする。
(1) 平成10年6月16日以降平成10年8月20日までに貸し付けられたものの利子補給率1.07パーセント以内
(2) 平成10年8月21日以降平成10年9月17日までに貸し付けられたものの利子補給率1.03パーセント以内
(3) 平成10年9月18日以降平成10年10月21日までに貸し付けられたものの利子補給率1.1パーセント以内
(4) 平成10年10月22日以降平成10年12月21日までに貸し付けられたものの利子補給率1.3パーセント以内
(5) 平成10年12月22日以降平成11年2月2日までに貸し付けられたものの利子補給率1.23パーセント以内
(6) 平成11年5月25日以降平成11年6月15日までに貸し付けられたものの利子補給率1.1パーセント以内
(7) 平成11年6月16日以降平成11年7月25日までに貸し付けられたものの利子補給率1.13パーセント以内
(8) 平成11年10月20日以降平成11年11月17日までに貸し付けられたものの利子補給率1.03パーセント以内
(9) 平成12年2月21日以降平成12年3月15日までに貸し付けられたものの利子補給率1.03パーセント以内
(10) 平成12年6月19日以降平成12年9月13日までに貸し付けられたものの利子補給率1.03パーセント以内
(11) 平成13年2月1日以降平成13年2月25日までに貸し付けられたものの利子補給率1.07パーセント以内
(12) 平成13年2月26日以降平成13年3月18日までに貸し付けられたものの利子補給率1.1パーセント以内
(13) 平成13年3月19日以降平成13年4月1日までに貸し付けられたものの利子補給率1.13パーセント以内
(14) 平成13年4月2日以降平成13年4月30日までに貸し付けられたものの利子補給率1.23パーセント以内
2 前項の規定にかかわらず、平成13年5月1日以降に貸し付けられたものの利子補給率は貸付実行日ごとに次の表に掲げるとおりとする。
貸付実行日 | 利子補給率 |
平成13年5月1日以降平成13年5月8日まで | 0.87パーセント |
平成13年5月9日以降 | 0.82パーセント |
平成13年7月3日以降 | 0.85パーセント |
平成13年8月3日以降 | 0.82パーセント |
平成14年2月8日以降 | 0.77パーセント |
平成14年4月2日以降 | 0.80パーセント |
平成14年7月5日以降 | 0.82パーセント |
平成16年12月20日以降 | 0.32パーセント |
平成17年3月18日以降 | 0.30パーセント |
平成17年4月20日以降 | 0.32パーセント |
平成17年10月20日以降 | 0.30パーセント |
平成18年1月26日以降 | 0.32パーセント |
平成18年2月20日以降 | 0.27パーセント |
平成18年4月19日以降 | 0.25パーセント |
平成18年5月24日以降 | 0.27パーセント |
平成18年7月20日以降 | 0.32パーセント |
平成18年8月18日以降 | 0.27パーセント |
平成19年6月20日以降 | 0.25パーセント |
平成19年7月18日以降 | 農山漁村振興緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)別表2の1の(1)農業経営基盤強化資金の貸付金利水準の率から実行金利水準及び実質負担利率の軽減幅の率を差し引いた率とする。 |
3 前項の規定にかかわらず、平成22年4月1日以降に貸付決定が行われたものの利子補給補助金は交付しないものとする。
ただし、平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われたもの(負債の整理等に係る資金及び補助残融資資金等を除き、かつ、貸付額が500万円を超えるものに限る。なお、主食用米の生産に供する農地、施設又は機械の取得、改良又は造成のために融通される資金については、米戸別所得補償モデル事業(戸別所得補償モデル対策実施要綱(平成22年4月1日付け21政第190号農林水産事務次官依命通知)の5に規定する事業をいう。以下同じ。)の対象農業者(同通知の5の(1)に規定する者をいい、同事業の対象農業者となる予定のものを含む。)に貸し付けるものに限る。)のうち個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分については、貸付当初5年間に限り、貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な額の5分の1(ただし、貸付利率を0.5パーセント引き下げるのに必要な額を限度とする。)を利子補給補助金とする。
4 利子補給補助金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は、交付対象資金の利息の支払に係る期間とし、各年の交付対象期間については、次のとおりとする。
(1) 第1回目の交付対象期間は、貸付実行日から当該年の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日(以下「払込期日」という。))までとする。
(2) 第2回目以降の交付対象期間は、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、第1回目の交付対象期間内に利息の償還を猶予された場合は、貸付実行日とする。)から、当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。
(利子補給補助金の交付申請)
(利子補給補助金の請求)
(報告及び調査)
第8 町長は、必要があると認めるときは、利子補給補助に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該利子補給補助に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成7年3月31日から施行し、平成6年11月17日から適用する。
附則(平成8年3月27日告示第19号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日告示第43号)
この告示は、平成8年6月28日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月24日告示第59号)
この告示は、平成10年9月24日から施行し、平成10年6月16日から適用する。
附則(平成10年11月20日告示第65号)
この告示は、平成10年11月20日から施行し、平成10年8月21日から適用する。
附則(平成11年1月7日告示第1号)
この告示は、平成11年1月7日から施行し、平成10年12月22日から適用する。
附則(平成11年3月25日告示第20号)
この告示は、平成11年3月25日から施行し、平成11年2月3日から適用する。
附則(平成11年7月5日告示第63号)
この告示は、平成11年7月5日から施行し、平成11年5月25日から適用する。
附則(平成11年7月13日告示第64号)
この告示は、平成11年7月13日から施行し、平成11年6月16日から適用する。
附則(平成11年8月3日告示第65号)
この告示は、平成11年8月3日から施行し、平成11年7月26日から適用する。
附則(平成12年8月2日告示第89号)
この告示は、平成12年8月2日から施行し、平成12年6月19日から適用する。
附則(平成12年9月27日告示第101号)
この告示は、平成12年9月27日から施行し、平成12年9月14日から適用する。
附則(平成13年2月8日告示第40号)
この告示は、平成13年2月8日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成13年3月16日告示第41号)
この告示は、平成13年3月16日から施行し、平成13年2月26日から適用する。
附則(平成13年3月30日告示第42号)
この告示は、平成13年4月1日から施行し、平成13年3月19日から適用する。
附則(平成13年7月2日告示第78号)
この告示は、平成13年7月2日から施行し、平成13年4月2日から適用する。ただし、改正後の第5第2項の表の規定は、平成13年5月1日以降貸し付けられた農業経営基盤強化資金について適用する。
附則(平成13年7月18日告示第84号)
この告示は、平成13年7月18日から施行する。ただし、改正後の第5第2項の表の規定は、平成13年7月3日以降貸し付けられた農業経営基盤強化資金について適用する。
附則(平成14年3月5日告示第38号)
この告示は、平成14年3月5日から施行する。ただし、改正後の第5第2項の表の規定は、平成14年2月8日以降に貸し付けられた農業経営基盤強化資金について適用する。
附則(平成14年4月10日告示第39号)
この告示は、平成14年4月10日から施行する。ただし、改正後の第5第2項の表の規定は、平成14年4月2日以降に貸し付けられた農業経営基盤強化資金について適用する。
附則(平成14年7月5日告示第59号)
この告示は、平成14年7月5日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第28号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第5第2項の表の規定は、平成16年12月20日以降に貸し付けられた農業経営基盤強化資金について適用する。
2 第5第2項の表の貸付実行日及び利子補給率については、平成14年11月1日から平成15年2月19日までにあっては0.87パーセントと、平成15年2月20日から平成15年3月18日までにあっては0.90パーセントと、平成15年3月19日から平成15年5月22日までにあっては0.92パーセントと、平成15年5月23日から平成15年7月17日までにあっては0.97パーセントと、平成15年7月18日から平成15年8月19日までにあっては0.87パーセントと、平成15年8月20日から平成15年9月18日までにあっては0.90パーセントと、平成15年9月19日から平成15年10月20日までにあっては0.80パーセントと、平成15年10月21日から平成15年11月20日までにあっては0.82パーセントと、平成15年11月21日から平成15年12月17日までにあっては0.80パーセントと、平成15年12月18日から平成16年2月18日までにあっては0.82パーセントと、平成16年2月19日から平成16年3月17日までにあっては0.85パーセントと、平成16年3月18日から平成16年3月31日までにあっては0.82パーセントと、平成16年4月1日から平成16年4月20日までにあっては0.32パーセントと、平成16年4月21日から平成16年7月21日までにあっては0.30パーセントと、平成16年7月22日から平成16年9月20日までにあっては0.25パーセントと、平成16年9月21日から平成16年10月20日までにあっては0.30パーセントと、平成16年10月21日から平成16年11月17日までにあっては0.27パーセントと、平成16年11月18日から平成16年12月19日までにあっては0.30パーセントとする。
附則(平成17年4月20日告示第56号)
この告示は、平成17年4月20日から施行する。ただし、第5第2項の表の改正後の規定は、平成17年3月18日以降に貸し付けられた農業経営基盤強化資金について適用する。
附則(平成17年10月20日告示第102号)
この告示は、平成17年10月20日から施行する。
附則(平成18年1月26日告示第6号)
この告示は、平成18年1月26日から施行する。
附則(平成18年2月16日告示第20号)
この告示は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年4月18日告示第44号)
この告示は、平成18年4月19日から施行する。
附則(平成18年5月22日告示第48号)
この告示は、平成18年5月24日から施行する。
附則(平成18年7月17日告示第71号)
この告示は、平成18年7月20日から施行する。
附則(平成18年8月18日告示第75号)
この告示は、平成18年8月18日から施行する。
附則(平成19年6月18日告示第72号)
この告示は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成19年7月18日告示第80号)
この告示は、平成19年7月18日から施行する。
附則(平成20年10月10日告示第97号)
この告示は、平成20年10月10日から施行する。
附則(平成22年5月26日告示第53号)
この告示は、平成22年5月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(平28告示40・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)