○生産調整推進対策特別事業費補助金交付要綱

昭和60年5月27日

告示第27号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1 長期的、恒久的な、水田農業確立のための効果的かつ高率的な転作の団地化及び定着化並びに生産性の向上を期するため農業関係団体が生産調整推進対策特別事業(以下「特別事業」という。)を行う場合に要する経費に対し予算の範囲内で、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する特別事業の種類、種目及び経費並びにこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(特別事業の内容の軽微な変更)

第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 別表第1の項に掲げる各事業に係る経費の20パーセントを超える増減

(2) 別表第1に掲げる事業種類又は事業種目の新設又は廃止

(3) 事業主体の変更

(4) 事業主体ごとの事業種類又は事業種目の変更

(5) 事業主体ごとの事業対象面積の20パーセントを超える増減

(申請の取下期日)

第4 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(事業実施状況の報告)

第5 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の11月30日現在における補助事業の実施状況を当該年度の12月15日までに生産調整推進対策特別事業実施状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(前金払)

第6 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、生産調整推進対策特別事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第7 規則により定める書類及びこれに添付する書類、提出部数及び提出期日は、別表第2に定める。

(昭和62年3月30日告示第19号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日告示第26号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日告示第17号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2関係)

事業種類

事業種目

経費

補助額

1 転作条件推進事業

1 転作推進指導事業

農業協同組合が転作の定着化と営農指導のための研修会等を行う場合に要する経費

農家戸数、転作実績に応じ定額として別に定める。

2 団地転作促進事業

転作組合が転作団地化及び事業を円滑に促進するために要する経費

農家戸数、団地化転作実績に応じて、定額とし別に定める。

3 一般転作互助育成事業

集落互助会が転作等目標面積を達成するために受委託等を行う場合に要する経費

会員、一般転作面積実績(目標を達成していること)に応じて定額として別に定める。

4 児童農園設置事業

こども会育成会等が次に掲げる事業を行う場合に要する経費

1 農業学習会

2 農作業体験学習活動

3 町長が適当と認めるもの

当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額

2 転作促進対策事業

1 転作関連小規模土地改良事業

営農集団が次に掲げる工事を行う場合に要する経費

1 排水施設整備(面積50a以上1.0ha未満)

当該事業に要する経費の3分の2に相当する額以内の額

2 小規模転作条件整備事業

営農集団が、次に掲げる工事を行う場合に要する経費

1 排水施設整備(面積10a以上50a未満)

2 客土(面積10a以上50a未満)

3 栽培管理用施設(面積50a未満、附帯機具は除く)

4 栽培管理用機械(面積1ha以上4ha未満)

5 町長が適当と認めるもの

当該事業に要する経費の3分の1に相当する額以内の額

3 特認事業

 

町が適当と認める事業を行う場合に要する経費

町長が定める額

別表第2(第7関係)

条項

提出書類

様式番号

提出部数

提出期日

規則第4条

1 生産調整推進対策特別事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

2 事業計画書

第2号

1部

3 その他町長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号

1 生産調整推進対策特別事業変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

変更(中止、廃止)理由の生じた日から15日以内

2 事業計画書

第2号

1部

3 その他町長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項

1 生産調整推進対策特別事業費補助金請求書(精算書)

第4号

2部

別に定める。

2 事業実績書

第2号

2部

3 その他町長が必要と認める書類

 

 

要綱第6

生産調整推進対策特別事業費補助金前金払請求書

第6号

2部

別に定める。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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生産調整推進対策特別事業費補助金交付要綱

昭和60年5月27日 告示第27号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和60年5月27日 告示第27号
昭和62年3月30日 告示第19号
平成5年3月29日 告示第26号
平成8年3月27日 告示第17号
令和3年10月1日 告示第143号