○煙山ダム管理規程

平成11年3月25日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貯水、取水又は放流に関する事項

第1節 ダムの水位及び貯水(第4条―第9条)

第2節 取水(第10条―第12条)

第3節 放流(第13条―第15条)

第3章 ゲートの操作(第16条・第17条)

第4章 点検、整備及び監視に関する事項(第18条・第19条)

第5章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水(第20条―第22条)

第2節 かんばつ(第23条)

第6章 観測及び調査に関する事項(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、国営雫石川沿岸農業水利事業によって造成された土地改良施設である煙山ダム(管理事務所、電気施設、通信施設その他の附帯施設を含む。以下「ダム」という。)の維持、操作その他管理について、必要な事項を定めるものとする。

(ダム管理責任者の設置及び業務)

第2条 ダムに、ダム管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、この訓令の定めるところによりダムを管理するものとする。

(異例の処理)

第3条 責任者は、この訓令に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについてはこの限りではない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかに町長に報告するとともに、その後の措置について指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水又は放流に関する事項

第1節 ダムの水位及び貯水

(満水位)

第4条 ダムの洪水時計画満水位は、標高198.60メートルとし、いかなる場合にあっても水位をこれより上昇させてはならない。

2 ダムのかんがい満水位は、標高194.00メートルとし、非洪水期の水位をこれより上昇させてはならない。

(低水位)

第5条 ダムの低水位は、標高187.10メートルとし、検査、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。

(洪水調節水位)

第6条 洪水調節水位は、197.00メートルとし、洪水時にあっても計画満水位より上昇させてはならない。

2 貯水位は、6月28日から10月31日までの洪水期間は、標高191.80メートル以下としなければならない。

第7条 ダムの水位は、すべて取水施設に取り付けられた水位計によるものとする。

(貯水)

第8条 責任者は、かんがい用水等を保護するため、ダム容量配分計画により原則として毎年5月1日までに貯水をかんがい満水位にするものとする。

2 ダム容量配分計画は、別表第1のとおりとする。

(かんがい用水のための利用)

第9条 かんがい用水のための利用は、標高194.00メートルから標高187.10メートルまでの容量、最大670,000立方メートルを利用して行うものとする。

第2節 取水

(かんがい期間)

第10条 毎年5月1日から8月31日までをかんがい期間とする。

(かんがい用水の取水)

第11条 責任者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 責任者は、かんがい期間において、異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告しその指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水量)

第12条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、5月1日から8月31日まで最大毎秒0.32立方メートルとする。

第3節 放流

(放流の制限)

第13条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。

(1) 水位が、かんがい満水位を超えるとき。ただし、毎年6月28日から10月31日までの期間に限り標高191.80メートルを超えるとき。

(2) 第21条の規定により洪水時の調節を行う必要があるとき。

(3) 第18条の規定により点検、整備を行う必要があるとき。

(4) その他特にやむを得ない理由により必要があるとき。

(令3訓令5・一部改正)

(放流量)

第14条 ダムから放流を行う場合の放流量は、洪水時の調節を行うときを除き、毎秒6.00立方メートルを超えてはならない。

2 洪水とは、ダムへの流入量の最大が毎秒35.61立方メートルを超える出水をいう。

(放流の通知)

第15条 責任者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、別表第2に定める関係機関に通知するとともに、一般に周知させるための必要な措置をとらなければならない。

第3章 ゲートの操作

(取水ゲートの操作)

第16条 取水ゲートは、取水の必要に応じて開扉により取水するように操作するものとする。

2 取水は、貯水に応じて上位取水口から取水しなければならない。

(洪水吐ゲートの操作)

第17条 非洪水期にあっては、かんがい満水位標高194.00メートルより水位が上昇する場合には、洪水吐ゲートで調節するものとする。

2 洪水期には、洪水吐ゲートを常時全開しておくものとする。

第4章 点検、整備及び監視に関する事項

(点検及び整備)

第18条 責任者は、堤体の管理及びゲートを操作するために必要な機械及び器具、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行い、特にゲート及び予備発電設備については適時試運転を行わなければならない。

(ダム及びその周辺の監視)

第19条 責任者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障をおよぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第5章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(洪水警戒体制)

第20条 責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 盛岡地方気象台から関係地域に対して降雨に関する警報が発せられたとき。

(2) その他洪水が予想されるとき。

(令3訓令5・一部改正)

(洪水警戒体制における措置)

第21条 責任者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 関係の気象台及び別表第2に定める関係機関等の連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を行うこと。

(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。

(3) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検、整備、予備発電設備の試運転その他ダムの操作に関し、必要な措置をとること。

(4) 水害が予想される際には、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。

(令3訓令5・一部改正)

(洪水警戒体制の解除)

第22条 責任者は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 かんばつ

(かんばつ時における措置)

第23条 責任者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認められたときは、町長に報告し、指示を仰ぐものとする。

第6章 観測及び調査に関する事項

(気象及び水象の観測)

第24条 責任者は、気象及び水象について次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係

天気、気温、降雨量、積雪量等

(2) 水象関係

水位、流入量、放流量、取水量、水温等

(ダムの堆砂状況の調査)

第25条 責任者は、毎年低水位時(通常は10月とする。)に1回又は洪水の直後で必要があると認めたときは、ダムの堆砂状況を調査しなければならない。

(令3訓令5・一部改正)

(堤体の調査)

第26条 責任者は、堤体に設置された測定機器により堤体の変位(沈下、移動量)、漏水等について調査又は観測を行わなければならない。

(管理日誌)

第27条 責任者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による調査又は観測に関する事項

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) ゲート操作を行ったときは、操作の理由、時刻、開度、取水量又は放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 責任者は、毎月21日までに前月分の管理日誌を取りまとめ町長に提出し、その内容を報告しなければならない。

(令3訓令5・一部改正)

(補則)

第28条 この訓令に定めるもののほか、煙山ダムの維持、操作その他管理に関し必要な事項は、別に定める。

(令3訓令5・追加)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日訓令第1号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(令和3年6月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

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別表第2(第15条関係)

(平28訓令1・全改)

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煙山ダム管理規程

平成11年3月25日 訓令第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成11年3月25日 訓令第1号
平成28年2月29日 訓令第1号
令和3年6月1日 訓令第5号