○矢巾町火入条例
昭和60年3月12日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する火入れの許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 火入れの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(許可の要件)
第3条 町長は、次の要件に該当しなければ火入れの許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に該当するものであること。
(2) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及び火入地の周囲の現況、火入れをしようとする期間の気象状況の見通しその他の状況により火入地の周囲に延焼するおそれがないと認められるものであること。
(許可の条件)
第4条 町長は、火入れの適正な実施を確保するため火入れの許可に条件を付することができる。
(1) 火入れの許可をした後において第3条第2号に該当しなくなったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。