○矢巾町中小企業振興資金規則

平成6年3月25日

規則第6号

注 平成26年4月から改正経過を注記した。

矢巾町小規模商工業者信用基金規則(昭和50年矢巾町規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、矢巾町が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に融資枠を設定し、中小企業者に事業資金の融資を行うことにより、中小企業の振興育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 町内に住所を有する個人又は町内に事業所が所在する法人であって、次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める会社及び個人

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定めるもののうち、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号及び第2号並びに同法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項、第2項及び第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社及び個人

 保険法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

 保険法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 金融機関 株式会社岩手銀行、株式会社北日本銀行、株式会社東北銀行の各矢巾支店及び流通センター支店並びに盛岡信用金庫矢巾支店をいう。

(3) 小口資金 融資限度額1,250万円以内(既保証残高を含み3,500万円の範囲内)の資金をいう。

(4) 中口資金 融資限度額2,500万円以内(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)の資金をいう。

(5) 運転資金 商品仕入、材料購入、支払手形決済等の資金をいう。

(6) 設備資金 機械、器具等の購入資金及び工場、店舗等の新築、増改築資金をいう。

(7) 開業資金 営業経歴が1箇年に満たない者に対して融資する資金をいう。

(平28規則43・平30規則25・一部改正)

(融資対象者)

第3条 小口資金及び中口資金の融資を受けることのできる者は、中小企業者であって、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 町内において、原則として1年以上引続き同一事業を営む者

(2) 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226条)第5条に規定する市町村税をいう。)を滞納していない者

(3) 岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種を営む者

2 開業資金の融資を受けることのできる者は、前項第2号及び第3号の要件を具備するとともに、申込み時において、客観的に見て既に事業に着手していると認められる者であって、次のいずれかに該当する者であること。

(1) 新たに始めた事業の業種に3年以上勤務していた者(会社法人組織については、役員の1人以上が3年以上勤務経験を有すること。)又はその業種に関する資格若しくは免許を有する者であって、新たに事業を遂行できる見通しがあると認められる者

(2) 新たに始めた事業を遂行できる見通しがあり、かつ、余力十分な担保物権の提供ができる者

(3) 非特定事業(第1次産業を除く。)を営んでいる者が新たに特定事業を営む場合であって、その新たな事業を遂行できる見通しにあると認められる者

(平30規則25・一部改正)

(資金使途)

第4条 資金使途は、運転資金及び設備資金とする。

(融資限度額)

第5条 一中小企業者に対する融資限度額は、次のとおりとする。

(1) 小口資金 1,250万円

(2) 中口資金 2,500万円

(3) 開業資金 1,250万円

2 前項各号の融資を併用した場合の限度額は、次のとおりとする。

(1) 小口資金及び中口資金を併用した場合の限度額は、3,750万円とする。

(2) 小口資金、中口資金及び開業資金を併用した場合の限度額は、5,000万円とする。

(融資期間)

第6条 融資期間は、資金の種類及び使途に応じ、次のとおりとする。

(1) 小口資金

 運転資金 7年以内(1年以内の据え置き期間を置くことができる。)

 設備資金 10年以内(1年以内の据え置き期間を置くことができる。)

(2) 中口資金

 運転資金 7年以内(1年以内の据え置き期間を置くことができる。)

 設備資金 10年以内(1年以内の据え置き期間を置くことができる。)

(3) 開業資金

 運転資金 7年以内(1年以内の据え置き期間を置くことができる。)

 設備資金 10年以内(1年以内の据え置き期間を置くことができる。)

(償還方法)

第7条 融資金の償還は、原則として割賦返済とする。

(融資利率)

第8条 融資利率は、金融機関の定める利率とする。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、原則として法人における代表者を除き不要とする。

2 次の各要件を具備するときは、連帯保証人を付さないものとする。

(1) 融資申込額が1,250万円以下であること。

(2) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人。ただし、宿泊業又は娯楽業にあっては20人)以下の会社又は個人(事業協同小組合にあっては、組合員の3分の2以上が保険法第2条第1項第1号に規定する事業を営むもの。企業組合にあっては、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。協業組合にあっては、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。医業を主たる事業とする法人にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの。NPO法人にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの(商業又はサービス業にあっては5人。))であって、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3) 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人にあっては法人税)、事業税又は所得割(法人にあっては法人税割)のある県民税若しくは町民税のいずれかについて、申込日以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した税額があり、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。

(4) 協会の保証債務残高がないこと。ただし、特別小口保証がある場合は、当該保証の限度額以内において対象とする。

(平26規則5・平28規則43・令元規則2・一部改正)

(信用保証及び保証料率)

第10条 融資金は、すべて協会の信用保証を付すものとする。

2 保証料率は、協会で定める率とする。

(その他融資条件等)

第11条 第4条から前条までに定めるもののほか、融資金の融資条件及び信用保証については、それぞれの金融機関及び協会の定めるところによる。

(申込み)

第12条 融資を受けようとする者は、それぞれの金融機関が定める申込書を金融機関に提出するものとする。

(調査)

第13条 申込書の提出を受けた金融機関は、速やかに所要の調査を行うものとする。

(融資及び信用保証)

第14条 金融機関は、申込書を受理し、調査した結果、その申込みに応ずることが適当と認めたときは、協会と協議の上その融資を行うものとする。

(融資期間の延長)

第15条 金融機関は、この規則に規定する融資を受けた者が第6条に定める期間内に融資金の償還を終えることができないと認めたときは、その者の申請に基づき、協会と協議の上、融資期間を延長することができるものとする。

(融資金の管理)

第16条 融資金の管理は、金融機関が行うものとする。

(報告)

第17条 金融機関は、毎月10日までに矢巾町中小企業振興資金融資状況報告書(様式第1号)により前月分の融資実績について、町長に報告するものとする。

2 協会は、毎月10日までに矢巾町中小企業振興資金代位弁済報告書(様式第2号)により前月分の代位弁済実績について、町長に報告するものとする。

(業況報告書の提出)

第18条 申込中小企業者が、保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、又は平成30年4月1日以降に保証申込受付されたときは、この限りでない。

2 申込中小企業者が、保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。

3 取扱金融機関は、半期に一度、協会に対してモニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。

4 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。

5 取扱金融機関が第1項の規定による業況報告書の提出又は第3項の規定によるモニタリング内容の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行うときに、その理由を記載した書面を協会に提出するものとする。

(平26規則5・平30規則28・令5規則32・一部改正)

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に矢巾町小規模商工業者信用基金規則の規定に基づいて融資を受けたものは、なお従前の例による。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日規則第13号)

この規則は、平成17年10月17日から施行する。

(平成23年5月30日規則第7号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月7日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第32号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢巾町中小企業振興資金規則

平成6年3月25日 規則第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成6年3月25日 規則第6号
平成8年3月27日 規則第6号
平成9年3月27日 規則第9号
平成10年3月25日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年3月14日 規則第9号
平成16年3月19日 規則第8号
平成17年9月9日 規則第13号
平成23年5月30日 規則第7号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第43号
平成30年3月27日 規則第25号
平成30年5月25日 規則第28号
令和元年6月7日 規則第2号
令和3年10月1日 規則第30号
令和5年5月30日 規則第32号