○矢巾町商工振興対策事業費補助金交付要綱
昭和52年3月10日
告示第16号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 矢巾町商工業の振興と経営の安定を図るため、矢巾町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)及び商工会の運営組織化と会員のための振興対策事業(以下「運営と振興対策事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助対象及び補助率)
第2 補助対象及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(昭和37年岩手県告示第613号)第2の規定に基づく経営改善普及事業に要する経費 | 補助対象経費から国、県等の補助金の額を控除した額を限度として町長の定める率 |
商工会法(昭和35年法律第89号)第11条の規定に基づく事業のうち町長が別に定める事業に要する経費 | 町長の定める率 |
商工会が実施する地域総合振興事業に要する経費 | 町長の定める率 |
(書類の整備及び保存)
第3 商工会は一定の帳簿を備え、その事業に係る収支を明らかにする関係書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(提出書類及び提出月日)
附則
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日告示第30号)
この告示は、平成6年6月30日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第68号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4関係)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)