○矢巾町中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱
平成6年3月25日
告示第6号
注 平成30年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 中小企業の振興及び中小企業の従業員の福祉の増進並びに雇用の安定を図るため、町内の中小企業者が新規に独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と退職金共済契約を締結した場合に要する掛金に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 常時雇用する従業員(パートを含む。)の数が10人未満の町内に住所を有する個人又は町内に事業所等が所在する法人であって、かつ、市町村税(地方税法(昭和25年法律第226条)第5条に規定する市町村税をいう。)を滞納していない者をいう。
(2) 中小企業退職金共済契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する契約をいう。
(3) 被共済者 中小企業者の経営する事務所、店舗又は工場に勤務している常時従業員(パートを含む。)で、中小企業退職金共済契約の被共済者をいう。
(補助金の交付対象及び補助額)
第3 補助金交付の対象は、中小企業者が新規に機構と中小企業退職金共済契約を締結し、その共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月から納付した掛金に要する経費とし、これに対する補助額は、従業員の掛金月額の2月に相当する額とする。ただし、従業員の掛金月額が1人5,000円を超えるときは、当該額を限度とする。
(提出書類)
(補則)
第5 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第24号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第27号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第68号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4関係)
(平30告示68・令3告示143・一部改正)
(平30告示68・令3告示143・一部改正)