○矢巾町勤労者生活資金融資制度要綱

昭和63年3月24日

告示第26号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この告示は、矢巾町に住所を有する勤労者で、臨時又は緊急に資金を必要としている者に対し、生活の安定のための資金を融資することにより勤労者の生活の安定福祉の向上を図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2 生活安定資金(以下「資金」という。)は、東北労働金庫(以下「労金」という。)が融資する。

(貸付対象)

第3 資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 同一の勤務先に引き続き1年以上勤務し、かつ、継続的に収入があること。

(2) 年齢が18歳以上であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(貸付限度額等)

第4 資金の貸付限度額、利率、償還期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 100万円

(2) 利率 労金の貸付利率とする。

(3) 償還期間 7年以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又はボーナス併用元利均等月賦償還

(信用保証及び保証料)

第5 勤労者が本貸付けを受けるときは、一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「日信協」という。)の信用保証を付するものとする。この場合における保証料率は、日信協の定める率とする。

(その他の貸付条件)

第6 第3から第5までに定めるもののほか、資金の貸付けに係る条件については、労金の定めるところによる。

(借入れの申込み及び貸付けの決定)

第7 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に関係書類を添えて、労金に提出しなければならない。

2 労金は、前項の申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(貸付けの実施)

第8 貸付けの決定を受けた者は、労金の所定の手続により貸付けを受けるものとする。

(報告)

第9 労金は、毎月末における貸付状況について、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日告示第16号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日告示第28号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日告示第72号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第71号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

矢巾町勤労者生活資金融資制度要綱

昭和63年3月24日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和63年3月24日 告示第26号
平成4年3月23日 告示第16号
平成14年3月25日 告示第28号
平成15年9月19日 告示第72号
平成28年3月29日 告示第71号
令和4年3月31日 告示第51号