○矢巾町住宅資金貸付要綱
平成2年3月24日
告示第20号
(目的)
第1 この告示は、町内に住所を有する勤労者に対し住宅の確保に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けすることにより勤労者の居住水準の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2 資金は、東北労働金庫(以下「労金」という。)が貸付けする。
(貸付対象)
第3 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を有していなければならない。
(1) 同一の事業所に2年以上勤務していること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 年齢が満25歳以上で最終償還時満65歳以下であること。
(4) 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還及びこれに係る利子の支払能力を有すること。
(5) この告示による貸付金を受けている場合にあっては、当該貸付金の償還を完了していること。
(貸付対象物件の範囲)
第4 貸付けの対象となる住宅は、貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)が自ら居住する住宅であって、次の各号の一に該当する場合でなければならない。ただし、マンション及び共同住宅は、対象から除くものとする。
(1) 住宅を新築するとき。
(2) 新築の土地付住宅を購入するとき。
(3) 新築の住宅を購入するとき。
(4) 中古住宅を購入するとき。
(貸付限度額等)
第5 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額 400万円以内
(2) 貸付期間 20年以内
(3) 貸付利率 労金の貸付利率とする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還(半年賦併用可)。ただし、繰上償還を妨げない。
(連帯保証人)
第6 申込者は、次の各号に定める要件を有する連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。
(1) 申込者と同等以上の返済能力を有し、年齢が満25歳以上であること。
(2) 原則として矢巾町内に住所を有すること。
(3) 現にこの告示による貸付けを受けていないこと。
2 前項において、労金は申込者の申出に基づき、当該貸付けに係る債権について保証機関の保証をつけることにより、保証人を省略することができる。
(担保の提供)
第7 申込者は、貸付対象物件を担保に供した後でなければ貸付金を受けることができない。
2 貸付対象物件を担保とする場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 申込者の所有地に住宅を新築する場合は、当該住宅に抵当権を設定登記するとともに、その敷地についても抵当権を設定登記するものとする。
(2) 借地上の住宅の購入又は住宅の新築若しくは増改築の場合は、当該住宅に抵当権を設定登記するとともに、労金所定の土地所有者の承諾書を労金に対して提出するものとする。
(3) 物件が共有の場合は、第6に定める保証人の他にその共有者を保証人にするとともに、申込者及び共有者と共有持分について抵当権登記するものとする。
3 労金は、原則として貸付対象物件に第1順位で抵当権を設定する。ただし、住宅金融公庫その他公的融資併用の場合次順位とする。
(その他の貸付条件)
第8 第3から第7までに定めるものほか、資金の貸付けに係る貸付条件については、労金の定めるところによる。
(借入の申込み及び貸付けの決定)
第9 申込者は、所定の申込書に所定事項を記入し、必要事項を添えて労金に提出するものとする。
2 労金は、前項の申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否の決定を行い、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(貸付けの実施)
第10 労金の貸付決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、労金の所定の手続により貸付けを受けるものとする。
(貸付の取消し等)
第11 労金は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は既に交付した貸付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請の他不正の行為があったとき。
(2) 正当な理由がなく工事が著しく遅延したとき。
(3) 割賦金の償還又は延滞利息の支払を怠ったとき。
(4) 建物が滅失し、又は著しくき損したとき。
(届出)
第12 借受者は、貸付資金の償還完了前に次の各号の一に該当した場合は、速やかに労金に届け出なければならない。
(1) 借受者、保証人の氏名、住所、勤務先その他重要な変更があったとき。
(2) 火災その他災害により貸付金の償還が困難になったとき。
(報告)
第13 労金は、毎月15日までに前月末現在の貸付残高の状況その他必要事項を町長に報告するものとする。
(協議)
第14 この告示に定めない事項については、町長と労金が協議のうえ処理するものとする。
附則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日告示第22号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日告示第72号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。