○矢巾町勤労者教育資金融資制度要綱

平成3年11月1日

告示第52号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この告示は、義務教育終了後引き続き高等学校等に進学する者(在学中の者を含む。)がいる家庭の勤労者に対しその教育のために必要な教育資金(以下「資金」という。)を貸付けすることにより、勤労者及びその家庭の福祉の向上に資することを目的とする。

(取扱金融機関)

第2 資金は、東北労働金庫(以下「労金」という。)が貸付けする。

(貸付対象)

第3 この告示による貸付けの対象は、次の各号の一に該当する者と生計を同一にする勤労者にあってその者が進学するために必要な資金とする。

(1) 高等学校に進学する者

(2) 高等専門学校に進学する者

(3) 短期大学に進学する者

(4) 大学に進学する者

(5) 専修学校(高等学校卒業後)に進学する者

(資格要件)

第4 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 同一事業所に1年以上勤務していること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還及びこれに係る利子の支払能力を有していること。

(4) この告示による貸付けを受けている場合にあっては、当該貸付けの償還を完了していること。

(5) 町税を滞納していないこと。

(貸付限度額等)

第5 資金の貸付限度額、期間、利率及び償還方法は、次のとおりとする。ただし、償還の方法については、資金の貸付けを受けたときから在学中(就学年限)に限り元金を据え置くことができるものとし、繰上償還については元金据置期間中は全額、また、元金償還中にあっては全額及び一部繰上償還することができるものとする。

(1) 貸付限度額 1人につき300万円以内

(2) 貸付期間 10年以内(据置期間を含む。)

(3) 利率 労金所定の利率による。

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還と元利均等半年賦償還の併用

(連帯保証人)

(信用保証及び保証料率)

第6 勤労者が本貸付けを受けるときは、一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「日信協」という。)の信用保証を付すものとする。この場合における保証料率は日信協の定めるところによる。

(その他の貸付条件)

第7 第3から第6までに定めるもののほか、資金の貸付けに係る貸付条件については、労金の定めるところによる。

(申込み)

第8 申込者は、所定の申込書に署名押印のうえ、必要事項を記入し、労金が指定する必要書類を添えて、労金に提出するものとする。

(決定)

第9 労金は、申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否の決定を行い、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(借受けの手続)

第10 労金の貸付決定通知を受けた者は、所定の手続により貸付金を受けるものとする。

(貸付の取消し等)

第11 労金は、借受者が虚偽の申請その他不正な行為があったときは貸付けの決定を取り消し、又はすでに交付した貸付金を返還させることができる。

(報告)

第12 労金は、毎月10日までに前月末現在の貸付残高の状況その他必要事項を町長に報告しなければならない。

(協議)

第13 この告示に定めのない事項については、町長と労金が協議のうえ、処理するものとする。

この告示は、平成3年11月1日から施行する。

(平成14年3月25日告示第29号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日告示第72号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第72号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

矢巾町勤労者教育資金融資制度要綱

平成3年11月1日 告示第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年11月1日 告示第52号
平成14年3月25日 告示第29号
平成15年9月19日 告示第72号
平成28年3月29日 告示第72号