○矢巾町西部地区活性化推進委員会設置要綱

平成5年3月29日

告示第22号

(設置)

第1 矢巾町の西部地区活性化対策を積極的に推進するため、矢巾町西部地区活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2 委員会の所掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 西部地区活性化対策の計画立案に関すること。

(2) 西部地区活性化対策事業の支援体制の確立に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事項に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 矢巾町観光協会 1人

(2) 矢巾温泉振興会 2人

(3) 矢巾観光開発株式会社 1人

(4) 知識経験者 2人

(5) 住民の代表 6人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日告示第25号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月15日告示第13号)

この告示は、平成11年3月1日から施行する。

(平成12年3月30日告示第49号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日告示第22号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町西部地区活性化推進委員会設置要綱

平成5年3月29日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成5年3月29日 告示第22号
平成10年3月25日 告示第25号
平成11年2月15日 告示第13号
平成12年3月30日 告示第49号
平成13年3月2日 告示第22号
平成28年3月25日 告示第44号
令和2年2月18日 告示第15号