○矢巾町西部地区活性化推進委員会設置要綱
平成5年3月29日
告示第22号
(設置)
第1 矢巾町の西部地区活性化対策を積極的に推進するため、矢巾町西部地区活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2 委員会の所掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 西部地区活性化対策の計画立案に関すること。
(2) 西部地区活性化対策事業の支援体制の確立に関すること。
(3) その他前2号に準ずる事項に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 矢巾町観光協会 1人
(2) 矢巾温泉振興会 2人
(3) 矢巾観光開発株式会社 1人
(4) 知識経験者 2人
(5) 住民の代表 6人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日告示第25号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月15日告示第13号)
この告示は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第49号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日告示第22号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。