○矢巾町立自然公園条例

昭和42年7月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町内にある自然の風景地を保護するとともにその利用の増進をはかり、もって利用者の保健、休養及び教化に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「矢巾町立自然公園(以下「自然公園」という。)」とは、町内にあるすぐれた自然の風景地で、町長が次条の規定により指定するものをいう。

2 この条例において「公園計画」とは、自然公園の保護及び利用のための規制又は施設の計画をいう。

3 この条例において「公園事業」とは、公園計画に定める施設に関する事業をいう。

(指定と解除)

第3条 自然公園は、町長が区域を定めて指定する。

2 町長は、自然公園を指定したときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

3 町長が自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更したときも、前項の規定を準用する。

(公園計画及び公園事業の決定)

第4条 町長は、自然公園を指定したときは、その公園について行う公園事業計画並びに公園事業を決定しなければならない。

2 町長は、前項の公園計画並びに公園事業を決定しようとするときは、あらかじめ公園区域内土地所有者又は管理者等の関係者と協議しなければならない。

3 前項の規定は、町長が公園計画並びに公園事業を廃止又は変更しようとする場合にも準用する。

(公園事業の執行)

第5条 公園事業は、町が執行する。

2 町以外の者は、町長の許可を得て公園事業の一部を執行する。

第6条 前条の規定は、国、県の行う事業及び道路法(昭和27年法律第180号)による事業並びに他の法律又は条例に基づく事業については適用しない。

(保護のための規制)

第7条 自然公園内において次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ町長にその旨を届けなければならない。

(1) その規模が町長の定める基準を超える工作物を新築し、改築し、増築すること。

(2) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

(3) 広告物その他これに類するものを掲出し、又はこれらを工作物等によって表示すること。

(4) 町長の指定する植物を採取すること。

2 町長は、自然公園の風景を保護する必要があると認めるときは、前項各号の行為をしようとする者に対して必要とする限度において、その行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとる事を命ずることができる。

(利用のための規制)

第8条 何人も自然公園内においてみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法でごみ又は汚物等をすてること。

(2) 公園内施設をほしいままに占拠し、若しくは悪臭、騒音を発する等利用者に著しく迷惑をかけること。

(3) 故意に公園内施設に損傷を与え、あるいは風致を害する行為

(管理)

第9条 町長は、第7条並びに前条に掲げる規制を実施し、公園施設並びに風致を保護するため、公園管理人を置くことができる。

2 公園管理人は、腕章によってその身分を表示する。

(実地調査)

第10条 町長は、自然公園の指定、公園計画あるいは公園事業の決定若しくは執行のため、実施調査の必要があるときは当該職員をして、他人の土地に立入らせ調査のために必要とする標識の設置測量調査の障害となる木竹等のばっ採又は除去をさせることができる。

2 町長は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ土地の所有者等関係者に通知し、その承諾を得るよう努めなければならない。

3 土地の所有者等関係者は、第1項の規定による調査に要する行為を正当な事由のない限り、拒み、又は妨げてはならない。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

矢巾町立自然公園条例

昭和42年7月27日 条例第14号

(昭和42年7月27日施行)