○矢巾町都市計画審議会条例

昭和44年12月24日

条例第26号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、矢巾町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会の庶務を処理するため幹事3人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、道路住宅課において処理する。

(令元条例50・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和45年1月15日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和60年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町都市計画審議会条例

昭和44年12月24日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年12月24日 条例第26号
昭和51年3月19日 条例第9号
昭和51年6月28日 条例第32号
昭和60年3月12日 条例第12号
平成2年3月16日 条例第9号
平成12年1月31日 条例第1号
平成13年3月5日 条例第3号
平成17年3月1日 条例第3号
令和元年12月5日 条例第50号