○矢巾町都市計画審議会規則
昭和45年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(参集)
第2条 委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)は、審議会の招集の通知があった場合は、招集日の開催定刻までに開催場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員等は事故があることにより審議会に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員等の議席は、会長が定めるものとする。
(議題)
第5条 会長は、議案を議題とするときは、その旨を宣言するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、2以上の議案を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、議案の付議者その他の関係者の説明を求めることができる。
(審議)
第7条 委員等は、質疑その他の発言をしようとするときは、会長の許可を受けなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、付議者その他の関係者に対し審議会に出席すること及び意見を求めることができる。
(表決)
第8条 審議会の議事は、表決によって決定する。
2 会長は、表決をとろうとするときは、表決に付す議案を宣言するものとする。
3 会長は、議案について異議がないと認めるときは、これを可決したものとし可決した旨を宣言するものとする。
4 会長は、議案について異議がある委員等がある場合は、起立の方法で表決をするものとする。
(会議録)
第9条 会長は、審議会の日程、出席した委員等の氏名会議の経過その他審議会の概要を記載した会議録を作成し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月20日から適用する。
附則(平成12年3月30日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。