○矢巾町開発審査会等設置要綱
昭和52年3月10日
告示第17号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第34条の規定に基づき申請された開発許可申請を矢巾町の実態に適合した審査、指導するため矢巾町開発審査会(以下「審査会」という。)及び矢巾町開発幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(審査会の所掌)
第2 審査会は、原則として開発許可に関する基本方針に基づく事項について審査するものとし、次の事項を審査する。
(1) 開発許可の基本方針に関すること。
(2) 開発許可の基準の作成に関すること。
(3) 開発許可の基準に適合しないものの処置に関すること。
(4) 開発面積が1ヘクタール以上の開発行為に関すること。
(5) 公共施設に重大な影響を与えるおそれのある開発行為に関すること。
(6) その他審査会において必要と認められる事項
(審査会の組織)
第3 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副町長、副会長には総務課長があたり、委員は別表に掲げる職員をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、会議に参与として、必要な者の出席を求めることができる。
3 審査会において審査、検討、指導した事項については、それぞれ関係課等においてはこれを尊重し、原則として所管する事項についての事前協議を終了したものとする。
(幹事会)
第5 審査会に、専門的調査、指導案の作成、小規模開発の審査等を行うため幹事会を置く。
2 幹事会は、副会長及び委員の所属する職員の中から会長が命じた職員をもって構成し、幹事会の開催は、道路住宅課が主宰する。
(幹事会の所掌)
第6 幹事会は、原則として開発行為に関する関係課等との連絡調整を図り、専門的調査及び指導を行うため次の事項を審査する。
(1) 審査会に提案する事項の事前検討に関すること。
(2) 開発面積が0.3ヘクタール以上、1ヘクタール未満の開発行為の審査に関すること。
(3) その他幹事会において必要と認められる事項
(庶務)
第7 審査会及び幹事会の庶務は、道路住宅課において処理する。
附則
この告示は、昭和52年3月10日から施行する。
附則(昭和53年3月20日告示第10号)
この告示は、昭和53年3月20日から施行する。
附則(昭和53年4月14日告示第15号)
この告示は、昭和53年4月14日から施行する。
附則(昭和60年3月22日告示第11号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日告示第51号)
この告示は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月24日告示第23号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日告示第21号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日告示第20号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日告示第26号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日告示第22号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第20号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この告示の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この告示による改正後の第3第2項及び別表1の規定は適用せず、この告示による改正前の第3第2項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この告示による改正前第3第2項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成23年3月8日告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日告示第81号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第96号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第53号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日告示第4号)
この告示は、令和4年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
(平28告示41・全改、平29告示81・平30告示96・令2告示53・一部改正、令4告示4・旧別表第1・一部改正、令4告示48・令5告示52・令6告示39・一部改正)
政策推進監
未来戦略課長
企画財政課長
税務課長
町民環境課長
福祉課長
健康長寿課長
こども家庭課長
産業観光課長
道路住宅課長
上下水道課長
農業委員会事務局長
教育委員会事務局学校教育課長
教育委員会事務局文化スポーツ課長