○矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成元年7月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出(以下「地区計画等に関する申出」という。)の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例6・一部改正)

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 町長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供して行うものとする。

(1) 地区計画等の種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 町長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(平30条例6・追加)

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 地区計画等の原案に対する意見の提出は、第2条の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに意見書を町長に提出して行うものとする。

2 前項の意見書を提出できる者は、地区計画等の原案に係る区域内の土地の所有者又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第10条の4に規定する利害関係を有する者とする。

(平29条例22・一部改正、平30条例6・旧第3条繰下・一部改正)

(地区計画等に関する申出の方法)

第5条 法第16条第3項の規定による申出の方法は、地区計画等に関する申出の内容を記載した申出書を町長に提出して行うものとする。

2 前項の申出は、次に掲げるところに従って行うものとする。

(1) 申出に係る内容が、法、政令その他の法令に適合すること。

(2) 申出に係る内容が、矢巾町総合計画その他の諸計画、方針等との整合性を有するものであること。

(3) 申出に係る区域内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の所有者及び政令第10条の4に規定する利害関係を有する者の3分の2以上の同意を得ていること。

(4) 申出に係る区域が、道路、鉄道その他恒久的な施設又は河川、水路等によって区画され、かつ、その面積が0.5ヘクタール以上であること。ただし、当該区域の周囲の道路、河川その他樹木等の区域を区切る地物の配置により当該面積が0.5ヘクタール未満であっても良好な環境の街区の整備に支障がないときは、この限りでない。

(平30条例6・追加)

(申出に対する措置)

第6条 町長は、前条に規定する申出があった場合に必要があると認めたときは、当該申出に係る地区計画等の案を作成する等必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する場合において、町長は、必要に応じて当該申出に係る内容について矢巾町都市計画審議会の意見を聴くものとする。

(平30条例6・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平30条例6・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

矢巾町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成元年7月1日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)