○矢巾町立都市公園条例

昭和50年6月27日

条例第19号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、矢巾町立都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める基準は、次条から第2条の14までに定めるところによる。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この限りでない。

(園路及び広場)

第2条の4 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)の通過の支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 に規定する場合を除き、車いす使用者の通過の支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 及びに掲げるもののほか、規則で定める基準

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり設けるもの又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 横断勾配は、設けないこと。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第2条の14までに規定する基準に適合した特定公園施設のうちそれぞれ1以上のもの及び規則で定める主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第2条の5 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 及びに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第2条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 及びに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の9第2項第2条の10及び第2条の11の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第2条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第2条の5第1号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号に規定する車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者の通過の支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(3) 野外劇場の収容定員が200人以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200人を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の9第2項第2条の10及び第2条の11の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 車いす使用者の利用の支障となる段がないこと。

(2) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第2条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200台以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200台を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、当該施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をするほか、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(便所)

第2条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(2) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所(多機能便房が独立して便所としての用途に供されているものをいう。以下「独立型多機能便房」という。)であること。

第2条の10 多機能便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 多機能便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 多機能便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 車いす使用者の通過の支障となる段がないこと。

 多機能便房であることを表示する標識が設けられていること。

 及びに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 腰掛式の便器及び手すりが設けられていること。

(3) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(4) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

第2条の11 独立型多機能便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 に規定する場合を除き、車いす使用者の通過の支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 独立型多機能便房であることを表示する標識が設けられていること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める基準

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(3) 腰掛式の便器及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(水飲場及び手洗場)

第2条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第2条の13 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第2条の14 第2条の4から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の4の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長(指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、指定管理者。以下第2項から第4項まで、第6条から第8条まで、第10条第15条及び第17条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為する場所その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で、条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の地質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)は、町長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の当該保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して14日間、矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の規定による掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を町の広報紙等に掲載すること。

2 町長は、法第27条第5項の規定による公示をしたときは、保管した工作物等を確認できる書類を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価格の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めたときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第10条の6 町長は、前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量等を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量等をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を提出させなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の7 町長は、保管した工作物等を当該工作物等(法第27条第6項の規定に基づき売却した代金を含む。)の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

第13条 前条の規定による使用料は、許可の際に徴収する。

(利用料金)

第13条の2 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第12条及び前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、第12条第1項別表第2及び同条第2項別表第3に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第7条第2項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条において同じ。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法第9条に規定する事業のため、都市公園を占用するとき。

(2) その他町長が公益上特別な理由があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理のため、町長が行為、使用又は占用の許可を取り消したとき。

(2) 行為、使用又は占用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行為、使用又は占用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条の3 次に掲げる公園施設の管理については、指定管理者に行わせるものとする。

(1) 広宮沢公園

(2) 鹿妻公園

(3) 北川公園

(指定管理者の業務)

第15条の4 公園施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条の規定に基づき、許可、変更、条件を付すること。

(2) 第5条の規定に基づき、行為の禁止を行うこと。

(3) 第6条の規定に基づき、都市公園の使用を禁止、又は制限すること。

(4) 第7条第2項の許可を行うこと。

(5) 第8条第1項第1号及び第2号同条第2項第5号のその他町長の指示する事項を付すること。

(6) 第10条の規定に基づき、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは、都市公園からの退去を命ずること。

(7) 第11条の規定に基づき、指定管理者は、届出の行為を行おうとするときは、町長に届け出ること。

(8) 公園施設及び設備の維持管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号から第6号までの行為を行おうとするときは、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第19条 法第5条の11の規定により町長に代ってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、町長とみなす。

(平29条例29・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第20号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月9日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町立都市公園条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

町立都市公園名

有料公園施設

広宮沢公園

野球場、テニスコート

鹿妻公園

運動場、野外ステージ

別表第2(第12条関係)

(平25条例23・令元条例5・一部改正)

1 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を得た場合

区分

単位

使用料

公園施設の設置

1箇月1平方メートル当たり

70円

公園施設の管理

1箇月1平方メートル当たり

130円

2 第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた場合

区分

単位

使用料

行商、募金その他これらに類する行為

有料公園施設内における場合

1人1日までごとに

630円

有料公園施設外における場合

1人1日までごとに

370円

業として行う写真撮影

1人1日までごとに

370円

興行

1日までごとに

2,520円

展示会、博覧会その他これらに類する行為

1日までごとに

2,520円

3 法第6条第1項又は第3項の規定による公園の占用許可を受けた場合

区分

単位

使用料

集会、展示会、競技会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1箇月1平方メートル当たり

40円

標識

1箇年1基当たり

80円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1箇月1平方メートル当たり

50円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1箇月1平方メートル当たり

50円

別表第3(第12条関係)

(平25条例23・令元条例5・一部改正)

町立都市公園名

公園施設名

使用区分

単位

使用料

児童・生徒

学生・一般

広宮沢公園

野球場

土曜日、日曜日及び休日


1時間までごとに

430円

1,790円

夜間照明料を含む

2,940円

2,940円

上記以外の日


430円

1,370円

夜間照明料を含む

2,940円

2,940円

テニスコート

(1面ごと)



210円

350円

夜間照明料を含む

770円

770円

鹿妻公園

運動場

土曜日、日曜日及び休日

430円

890円

上記以外の日

430円

690円

野外ステージ


50円

70円

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び3日をいう。

矢巾町立都市公園条例

昭和50年6月27日 条例第19号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和50年6月27日 条例第19号
昭和54年3月12日 条例第20号
昭和55年3月18日 条例第16号
昭和57年3月17日 条例第17号
平成元年3月14日 条例第20号
平成2年6月27日 条例第14号
平成3年7月1日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第21号
平成10年3月25日 条例第11号
平成12年3月9日 条例第13号
平成16年12月17日 条例第18号
平成17年9月9日 条例第20号
平成24年2月27日 条例第8号
平成25年2月26日 条例第4号
平成25年12月13日 条例第23号
平成29年12月6日 条例第29号
令和元年6月7日 条例第5号