○盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例

昭和59年12月26日

条例第14号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 事業管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 事業管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 事業管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

第4条 削除

(負担区の単位負担金)

第5条 負担区の1平方メートル当たりの負担金額は、220円とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、前条に規定する単位負担金に各受益者が次条の告示の日現在に所有し、又は地上権等を有する土地(国又は地方公共団体が公共の用に供している道路、河川その他規則で定める土地を除く。)の地積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 事業管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 事業管理者は、前条の告示の日現在における当該告示をした賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の告示の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 事業管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の一括納付報償金)

第9条 事業管理者は、受益者が前条第4項ただし書の規定により一括納付をしたときは、当該受益者に報償金を交付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 事業管理者は、次の各号に該当する場合においては、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、その者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると事業管理者が認めるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 国又は地方公共団体以外の者が、公共の用に供していると事業管理者が認める土地に係る受益者

(7) 現況が農地等である土地に係る受益者

(8) 前各号に掲げる者のほか、特別の事情があると事業管理者が認める受益者

第12条 削除

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第7条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の権利義務を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により、受益者から徴収すべき金額のうち当該変更の日までに納付すべきであったものは、従前の受益者が納付しなければならない。

(延滞金)

第14条 事業管理者は、第8条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第7条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(令2条例35・一部改正)

(昭和62年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第7条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例を適用する。

(平成8年3月27日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月2日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条の規定による矢巾町町税外歳入等徴収条例の規定、第2条の規定による盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例の規定、第3条の規定による矢巾町介護保険条例の規定及び第4条の規定による矢巾町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

盛岡広域都市計画下水道事業矢巾公共下水道受益者負担に関する条例

昭和59年12月26日 条例第14号

(令和3年1月1日施行)