○道路法の施行に関する細則

昭和58年3月26日

規則第10号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認等)

第2条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書・道路工事施行承認通知書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出し承認を得なければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 縦断図(縮尺縦100分の1以上、横500分の1以上)

(4) 横断図(縮尺100分の1以上)

(5) 構造図(縮尺50分の1以上)

(6) その他特に町長が必要と認めて指示する書類

2 前項の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

3 工事施行者は、道路工事に着手しようとするときは、道路法第24条工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 工事施行者は、道路工事が完成したときは、直ちに道路法第24条工事完成届(様式第3号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(道路の占用許可等)

第3条 法第32条に規定する許可(法第91条第2項に規定する道路予定地に係る許可を含む。)を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(新規・更新・変更)(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出し許可を得なければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書(道路の掘削を伴う場合にあっては、前条第1項第2号から第5号までに規定する書類及び道路の復旧に関する設計書)

(3) 道路の占用の場所又はその附近に利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書

(4) その他町長が特に必要と認めて指示する書類

2 道路占用者は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了の日の30日前までに道路占用許可申請・協議書(新規・更新・変更)(様式第4号)を提出しなければならない。

3 町長は第1項から第2項までの許可をするときは、道路占用許可・回答書(様式第7号)を交付して行うものとする。

4 道路占用者は、占用工事に着手しようとするときは、道路法第32条工事着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 道路占用者は、占用工事が完成したときは、直ちに道路法第32条工事完成届(様式第8号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

6 道路占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去して道路を原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第9号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

7 町長は、道路占用許可台帳(様式第10号)を備え、常に道路占用工事等の状況を明らかにしておくものとする。

(地位の承継)

第4条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の法第32条第1項又は第3項の許可を受けた者の一般承継人(分割の場合にあっては、当該許可に係る権利を承継する法人に限る。)は、速やかに地位承継届(様式第9号の2)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第5条 法第32条第1項又は第3項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第9号の3)を町長に提出しなければならない。

(工事の承認標識等の設置)

第6条 第2条の規定により工事施行の承認を受けた工事施行者は、道路工事の期間中当該工事を行う場所に道路法第24条工事施行承認標識(様式第11号)を設置しなければならない。

2 第3条の規定により道路占用の許可を受けた道路占用者は、占用工事の期間中当該占用工事を行う場所に道路法第32条道路占用許可標識(様式第12号)を設置しなければならない。

(提出書類等)

第7条 この規則の規定により町長に提出する申請書及びこれに添付する書類は、各2部提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に町長に提出されている申請書及び施行の際現に町長に提出されている申請書は、この規則の規定による申請とみなす。

(平成2年6月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の道路法の施行に関する細則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書及び届書について適用し、施行日前に提出した申請書及び届書については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

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様式第2号 削除

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(令3規則30・一部改正)

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様式第5号及び様式第6号 削除

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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道路法の施行に関する細則

昭和58年3月26日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)