○矢巾町道路占用料に関する条例
昭和58年3月19日
条例第2号
注 平成26年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。
(平26条例2・一部改正)
(占用料の返還)
第4条 占用の期間中において許可若しくは承認を取り消したとき、又は天災事故により占用ができないと認めるときは、月割により料金を還付することができる。
(徴収方法)
第5条 道路占用料の徴収方法については、町長が定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月8日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例別表(以下「改正後の別表」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に占用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用するもの(施行日以後占用の期間の満了により引き続いて占用の許可を受けたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以後の年度分の占用料は、当該既存占用物件に係る当該年度分の占用料として改正後の別表の規定により算定して得た額が当該既存占用物件に係る前年度分の占用料に1.1を乗じて得た額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
附則(平成12年3月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾町道路占用料に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月5日条例第49号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26条例2・平26条例22・平29条例30・令元条例8・令元条例49・令6条例4・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 | |
第2種電柱 | 870円 | |||
第3種電柱 | 1,200円 | |||
第1種電話柱 | 510円 | |||
第2種電話柱 | 810円 | |||
第3種電話柱 | 1,100円 | |||
その他の柱類 | 51円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下に設ける電線その他線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 610円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 900円 | |
地下に設ける通路 | 540円 | |||
その他のもの | 1,000円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設(街路市を除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 810円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180円 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | |
その他のもの | 900円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。