○盛岡広域都市計画矢巾町特別業務地区建築条例
平成7年10月2日
条例第26号
注 平成28年6月から改正経過を注記した。
盛岡広域都市計画矢巾町特別業務地区建築条例(平成2年矢巾町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、盛岡広域都市計画矢巾町特別業務地区(以下「特別業務地区」という。)内において、建築物の建築の制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境を保全することを目的とする。
2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、矢巾町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに告示しなければならない。
(令2条例30・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の第2条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の1.2倍を超えないものであること。
(4) 第2条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量によるときは、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(2) 第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占用者
附則
この条例は、特別業務地区に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の告示の日から施行する。
附則(平成17年9月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月8日条例第20号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(令和2年9月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)特別業務地区(矢幅駅東地区)
(平28条例20・一部改正)
1 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200m2以上のもの又はナイトクラブその他これに類するもの
2 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
4 玩具煙火の製造
5 アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
6 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
7 セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
8 絵具又は水性塗料の製造
9 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
10 骨炭その他動物質炭の製造
11 せっけんの製造
12 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
13 手すき紙の製造
14 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
15 ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
16 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するものによる金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
17 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
18 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの
19 レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの
20 墨、懐炉灰又はれん灰の製造
21 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
22 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
23 ガラスの製造又は砂吹
24 金属の溶射又は砂吹
25 鉄板の波付加工
26 ドラムかんの洗浄又は再生
27 スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
28 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの
29 4から28まで掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
30 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
別表第2(第2条関係)特別業務地区(流通センター地区)
(平28条例20・一部改正)
1 カラオケボックスその他これに類するもの
2 ホテル又は旅館
3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの
4 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
5 学校
6 病院
7 住宅(延べ面積の2分の1未満を住宅の用に供し、かつ、主要用途が法及びこの条例において制限を受けない用途に供する兼用住宅及び管理用住宅を除く。)
8 共同住宅、寄宿舎又は下宿
9 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
10 図書館、博物館その他これらに類するもの
11 ボウリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
12 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの