○租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則

平成12年3月30日

規則第12号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則(昭和49年矢巾町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 優良宅地認定 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定による優良な宅地の供給に寄与するものである宅地の造成の認定をいう。

(2) 優良住宅認定 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定による優良な住宅の供給に寄与するものである住宅の新築の認定をいう。

(3) 優良宅地認定基準 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第19条第17項の規定により準用する同条第13項、第38条の5第15項の規定により準用する同条第11項及び第39条の98第15項の規定により準用する同条第11項に規定する国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号)をいう。

(4) 優良住宅認定基準 政令第19条第17項の規定により準用する同条第15項、第20条の2第21項第38条の4第30項第38条の5第15項の規定により準用する同条第13項及び第39条の98第15項の規定により準用する同条第13項に規定する国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号)をいう。

(優良宅地認定の申請)

第3条 優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。

(優良住宅認定の申請)

第4条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に当該工事が進ちょくしている場合においては、当該工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。

(優良住宅認定申請の手続の特例)

第5条 住宅の新築の工事着手後で、当該工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定による認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する図書

(3) その他町長が必要と認める図書

(認定の基準)

第6条 町長は、第3条第1項の規定により優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合し、かつ、当該申請手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良宅地認定をするものとする。

第7条 町長は、第4条第1項又は前条第1項の規定により優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合し、かつ、当該申請手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良住宅認定をするものとする。

(認定書の交付)

第8条 町長は、第6条第1項の規定により優良宅地認定をした場合は、優良宅地認定書(様式第3号)を交付するものとする。

第9条 町長は、第7条第1項の規定により優良住宅認定をした場合は、優良住宅認定書(様式第4号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、第3条第1項の規定にかかわらず、同法第103条第4項(独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)の規定によるものを含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合していると認める場合は、優良宅地認定書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、仮換地に指定された土地であって、既に造成を完了し、換地処分に至ることが確実と認められるものの優良宅地認定について準用する。

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則により町長に提出する申請書及び添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は認定書等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書又は認定書等については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日規則第58号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年9月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第2号)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

2 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することができる。

(平成23年12月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請書等及び認定書について適用し、施行日前に提出した申請書等及び認定書については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

書類の種類

明示すべき事項等

縮尺

造成区域位置図

造成区域の位置

1/50000以上

造成区域区域図

造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状

1/2500以上

登記事項証明書

造成区域内の登記事項証明書

 

土地の公図の写し

登記所に備え付けられている造成区域及びその周辺の公図の写し

 

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

1/2500以上

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

1/1000以上

求積図

造成区域を用途別に三斜法により算出したもの

1/1000以上

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1/1000以上

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1000以上

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図

排水区域の区域境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、及び基礎地盤の土質、基礎ぐいの地盤図及び基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

その他町長が必要と認める書類

 

 

別表第2(第4条関係)

書類の種類

明示すべき事項等

縮尺

面積計算書

新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の面積計算書

 

登記事項証明書

一団の宅地に係る登記事項証明書

 

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物並びに一団の宅地の面積の計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置

1/600以上

確認済証又はその写し

建築基準法第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

 

検査済証又はその写し

建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

 

資格に関する申告書

申告者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による資格

 

床面積計算書

各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

 

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積の計算上必要な事項

1/100以上

設備に関する説明書及び図面

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備

1/100以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積の計算上必要な事項

1/200以上

敷地面積計算書

 

 

請負契約書等又はその写し

住宅の建築費の証明となるもの(優良住宅認定の申請を行う場合に限る。)

 

建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、優良住宅認定基準第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項(優良住宅認定の申請を行う場合に限る。)

 

高床式住宅証明書

特定行政庁の住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1号様式に規定する高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの(住宅が当該高床式住宅に該当する場合に限る。ただし、建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書又はその写しにその旨の記載のある場合を除く。)

 

その他町長が必要と認める書類

 

 

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則

平成12年3月30日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)