○矢巾町町営住宅等条例施行規則
平成10年3月25日
規則第6号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
矢巾町町営住宅条例施行規則(平成元年矢巾町規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 町営住宅等の整備基準(第1条の2―第1条の8)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第22条)
第3章 社会福祉事業等への使用(第23条―第27条)
第4章 駐車場(第28条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町町営住宅等条例(平成9年矢巾町条例第32号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 町営住宅等の整備基準
(温熱環境)
第1条の2 条例第3条の8第2項の規定による措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。
(音環境)
第1条の3 条例第3条の8第3項の規定による措置は、原則として、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。
(劣化の軽減)
第1条の4 条例第3条の8第4項の規定による措置は、原則として、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこと。
(維持管理への配慮)
第1条の5 条例第3条の8第5項の規定による措置は、原則として、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。
(空気環境)
第1条の6 条例第3条の9第3項の規定による措置は、原則として、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。
(住戸内の各部)
第1条の7 条例第3条の10の規定による措置は、原則として、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。
(共用部分)
第1条の8 条例第3条の11の規定による措置は、原則として、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。
第2章 町営住宅の管理
(1) 住民票の写し
(2) 収入の額を証する書類
(3) 削除
(4) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「措置法」という。)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23号各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
ア 措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者、当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者、当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面
(5) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条又は第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、平成23年3月11日において福島復興再生特別措置法第27条に規定する避難指示区域・解除区域に存する住宅に居住していたことを証する書面
(6) 条例第5条第1項第2号エの規定により町営住宅に入居しようとする者であって、次に掲げるいずれかに該当する者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
ア 東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、同法第19条第1項に規定する罹災者公営住宅等供給事業を定めた同法第6条第1項に規定する認定復興推進計画(地方公共団体が作成した同法第4条第1項に規定する復興推進計画に限る。以下「認定復興推進計画」という。)に定められた区域内において同法第2条第1項に規定する東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者 当該認定復興推進計画に定められた区域内の地方公共団体の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 認定復興推進計画に定められた区域内において実施される国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年国土交通省令第97号)第4条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面
(7) その他町長が必要と認める書類
(平26規則3・平27規則30・平28規則18・平28規則55・令3規則23・一部改正)
(老人等の要件)
第4条 条例第7条第3項に規定する老人、心身障害者、配偶者からの暴力の被害者、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(以下「犯罪被害者等」という。)又は平成23年3月11日において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域(以下「支援対象地域」という。)に居住していた者の要件は、次のとおりとする。
(1) 老人 60歳以上の者であって、条例第5条第1項第1号の親族がないもの又は当該親族のすべてが、次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害がある者
イ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者
ウ 知的障害者又は精神障害を有する者にあっては、福祉総合相談センター所長、児童相談所長、知的障害者更生相談所長、精神保健福祉センター所長若しくは精神科の診療の経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者
(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定にする被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
(5) 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していた者 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していたことにつき、この号に掲げる者が居住していた市町村の長から所定の証明を受けた者であること。
(平26規則3・平26規則17・令6規則10・一部改正)
(1) 連帯保証人を立てる場合
ア 連帯保証人が連署する町営住宅入居請書(様式第5号)を提出すること。
イ 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。
ウ 連帯保証人に係る市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税をいう。以下同じ。)の滞納がないことを証する書類を提出すること。
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 家賃債務保証業者(家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)のうち町長が指定するものと家賃に関する保証委託契約(賃借人が、家賃債務保証業者に対し当該賃借人の家賃債務(同項に規定する家賃債務をいう。)を保証することを委託する契約をいう。以下同じ。)を締結した場合
ア 町営住宅入居請書を提出すること。ただし、連帯保証人の連署は、要しない。
イ 当該家賃に関する保証委託契約を締結したことを証する書面の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(平28規則55・平30規則29・令4規則11・一部改正)
(入居の期日)
第8条 前条の規定による入居の手続を終わった者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
(連帯保証人)
第9条 連帯保証人の要件及び人数は、次のとおりとする。
(2) 前号の要件のうち「町内に住所を有する」のみを満たさない場合は、県内に住所を有する3親等以内の親族(ただし、町長が特に認めた場合にあっては、県内に住所を有することを要しない。) 1名
(3) 第1号の要件のうち「3親等以内の親族」のみを満たさない場合は、町内に住所を有するそれぞれ独立の生計を営む者 2名(うち1名は、町長が特に認めた場合にあっては、町内に住所を有することを要しない。)
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する町営住宅連帯保証人変更届(様式第6号)、印鑑証明書及び前年の所得を証明する書類を町長に提出しなければならない。
3 入居者が連帯保証人に代えて、家賃債務に関する保証の委託契約を締結しようとするとき又は家賃債務保証業者を変更しようとするときは、家賃債務に関する保証の委託契約を新たに締結したことを証する書面の写しを町営住宅連帯保証人変更届(様式第6号)に添付して町長に提出しなければならない。
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
5 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、町営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第7号)に連帯保証人の変更後の印鑑登録証明書及び住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。
(平28規則55・令4規則11・一部改正)
(同居者の異動等)
第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったとき、又は入居者若しくは同居者の職業等に変更が生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動等届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書面
(平27規則30・一部改正)
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証する書類
(3) 申請者及び同居者の収入を証明する書類
(平27規則30・一部改正)
(1) 入居者又は同居者の収入が失職その他の理由により低額である場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(2) 入居者又はその同居者が疾病にかかり、収入から療養費を差し引いた額が前号に定める額となった場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(3) 入居者又はその同居者が災害により損害を受けた場合であって、収入から当該損害額を差し引いた額が第1号に定める額となる場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額
(5) 入居者又はその同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと町長が認めた場合 家賃の全額
2 条例第15条の規定に基づく家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
(1) 町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は町営住宅の用途の廃止に伴い、除却すべき又は改善すべき町営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備され、若しくは改善された町営住宅又は他の町営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(2) 建替等事業の施行に伴い、仮住居として入居した他の町営住宅の家賃が従前の町営住宅の家賃を超える場合 当該超える額
第3章 社会福祉事業等への使用
(使用の期日)
第25条 前条の規定による使用の許可を受けた社会福祉法人等は、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに使用を開始できない社会福祉法人等は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
(使用料)
第26条 条例第36条の規定による使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。
第4章 駐車場
(利用の期日)
第31条 条例第42条の規定により許可を受けた者は、町長の指定する日までに利用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに利用を開始できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
区分 | 算出方法 |
償却費 | 駐車場の工事費(当該工事費の内国の補助に係る部分を除く。)を期間10年、利率年6パーセントで毎年元利均等に償還するものとして算出するものとする。 |
修繕費 | 駐車場の工事費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出するものとする。 |
管理事務費 | 駐車場の管理に要する経費の年額により算出するものとする。 |
(駐車場の返還)
第34条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第37号)を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に改正前の規則によって行った処分、手続その他の行為は、改正後の規則の例と同等とみなす。
附則(平成11年3月25日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月2日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の矢巾町町営住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申込書等又は許可証について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申込書等又は許可証については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月18日規則第4号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の矢巾町町営住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申込書等又は許可証について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申込書等又は許可証については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の矢巾町町営住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出した申出書について適用し、施行日前に提出した申出書については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日規則第16号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の矢巾町町営住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する通知書について適用し、施行日前に交付した通知書については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の矢巾町町営住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する請書又は届出書について適用し、施行日前に提出した請書又は届出書については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月28日規則第17号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条、第11条第1項及び第12条第1項にただし書を加える改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月14日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第29号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の矢巾町町営住宅等条例施行規則様式第14号、様式第22及び様式第23号により通知しているものは、改正後の同施行規則様式第14号、様式第22号及び様式第23号により通知しているものとみなす。
附則(令和3年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平28規則55・全改)
(平28規則55・全改、令3規則8・令4規則11・一部改正)
(平26規則8・全改、令4規則11・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
(平31規則7・一部改正)
(平27規則30・令3規則30・一部改正)
(平27規則30・令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(平31規則7・一部改正)
(平31規則7・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
様式第33号(第29条関係) 略
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)